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●技能実習制度の人数枠
外国人技能実習生を受け入れてみたいけど、実際1年に何人の外国人を受け入れられるのだろう…と考えたことはありませんか?
実は、技能実習の適正な実施と技能実習生を保護する観点から、技能実習生の受け入れ人数枠には一定数の上限が定められており、企業規模や受け入れ方式によって細かく人数制限がされています。
そんな、少し複雑な技能実習制度の人数枠事情を表や事例を用いながら解説していきます!
①基本人数枠
技能実習の適正な実施と技能実習生を保護する観点から、技能実習生の受け入れ数には一定数の上限が定められます。
実習実施者の常勤の職員総数 | 技能実習生の人数 |
---|---|
301人以上 | 左記の20分の1の数 |
201~300人 | 15人 |
101~200人 | 10人 |
51~100人 | 6人 |
41~50人 | 5人 |
31~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
②企業単独型の人数枠
技能実習制度の受け入れ人数枠は、「企業単独型」か「団体監理型」によって異なります。
企業単独型は、受け入れ先を「日本の企業」とし海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を直接受け入れて技能実習を実施する方式です。
団体監理型は、監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式です。
③団体監理型の人数枠
④受け入れ人数枠の上限
受け入れ可能な人数枠には、一定数の上限が存在します。
優良基準適合者の場合、多くの技能実習生を受け入れることができるためこのような上限が定められています。
技能実習生 | 上限数 | 常勤職員総数が30人の場合 |
---|---|---|
第1号(1年目) | 常勤職員総数以下 | 30人以下 |
第2号(2・3年目) | 常勤職員総数の2倍以下 | 60人以下 |
第3号(4・5年目) | 常勤職員総数の3倍以下 | 90人以下 |
●受け入れ人数の具体例
技能実習第2号に移行した場合の受け入れ人数
〇25人常勤職員がいる企業が団体監理型で技能実習制度を4年間利用した場合
●人数枠を考える上での注意点
〇常勤職員は、雇用保険を受けていて継続的に雇用されている企業の職員を指します。
〇役員を常勤職員に含めることはできませんが、給与が支払われている役員兼職員は常勤職員に含めることが可能です。
〇技能実習生の数は常勤職員に含まれません。
〇特有の事情のある職種(介護職種等)については、事業所管大臣が定める告示で定められる人数になります。
●まとめ
☆技能実習生受け入れには一定数の人数枠の上限が存在する
☆受け入れ人数制限は「企業単独型」と「団体監理型」によって違いがある
☆優良認定を受けた企業は技能実習生第3号まで受け入れが可能になり基本人数枠も増える
☆常勤職員や特有の職種におけるいくつかの注意点を把握しておくとよい