東京都で技能実習・特定技能を導入するには|【地域別】外国人雇用状況

1.東京都で外国人を雇用したいと思ったら

東京都には多くの企業があります。今後さらに深刻化していく少子高齢化による人手不足に備えるため、多くの企業が外国人材を雇用したいと考えているでしょう。

東京都で外国人を採用するには、各就労ビザの取得の他技能実習制度、特定技能資格を活用する方法があります。東京都で外国人を募集するには、どのような方法があるのでしょうか。東京都で外国人を雇用するには次のような方法があります。

  • 東京外国人雇用サービスセンター(ハローワーク)を利用する
  • 外国人向け就職・転職サイトを利用する
  • 大学・日本語学校に協力を求める
  • SNSや自社のホームページで募集をかける

中でも東京都に特化しているのは「東京外国人雇用サービスセンター(ハローワーク)を利用する」という点です。東京外国人雇用サービスセンター(ハローワーク)について解説します。

外国人雇用サービスセンターとは、日本で就労が認められている外国人の就職や転職サポートを行う国の機関です。東京・名古屋・大阪・福岡に設けられていて、東京には東京センターと新宿センターがあります。

外国人雇用サービスセンターに求人を出すことができ、応募がきたら連絡を受けます。あとは独自の選考を実施して合否を出すだけです。外国人雇用サービスセンターは国の機関なので信頼でき、登録する外国人も多いでしょう。

2.東京都の外国人はどのくらい?

東京都は日本の首都で最も人口が多い都道府県です。外国人の人口はどうなのでしょうか。東京都の統計によると令和4年4月現在、東京都に住む外国人は515,305人と日本で1番多いです。

外国人の出身国籍は中国・韓国・ベトナムの順番で多く、市区町村では江戸川区・新宿区・足立区の順番で多くなっています。東京都は日本で1番多くの外国人材と出会えると言えるでしょう。

東京都には外国人の人数が多く、雇用を少人数に絞るには時間を要します。しかし、出会える外国人の幅も広くしっかり採用活動に取り組めば、優秀な外国人材と出会える確率も高くなります。

3.東京都の外国人雇用状況

東京都の人口は2030年までは増加傾向ですが、それ以降は少子高齢化の影響もあり、減少すると言われています。その分労働者人口も減少が見込まれ、人手不足解消のためにも外国人の雇用が重要です。

労働者人口が減少する前から外国人を雇用し、戦力になるように育てておくと良いでしょう。現段階で東京都の外国人雇用状況はどのようになっているのでしょうか。

厚生労働省が発表する「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和3年10月末現在)によると、東京都で雇用されている外国人の人数は485,382人で日本全体のおよそ28%を占めています。

また、東京都で外国人を雇用している事業所は73,158カ所あり、年々増加傾向にあります。労働者人口不足を懸念して外国人の採用をスタートする事業所が増えていると言えるでしょう。

東京都は外国人の人数が多い分、多くの外国人材と出会えます。しかし、外国人材を求める企業も多いため、外国人材の争奪戦も活発化します。外国人材の雇用を開始すると決めたら早めに準備を始めましょう。

4.東京都で外国人技能実習生を受け入れるには

東京都で外国人技能実習生を受け入れるには、まず監理団体に加入する必要があります。加入した監理団体に希望する人材を伝えて候補者を募り、面接を実施。面接の後に採用する人材が決定したら、技能実習計画と必要書類を揃え、外国人技能実習機構に申請します。

外国人技能実習機構から認可を受けたら出入国管理局に必要書類を提出し、交付された証明書を雇用する外国人に送付。外国人に在外公館でビザを申請してもらいます。ビザが下りたら外国人は日本に入国できます。

日本に入国後、外国人は監理団体が実施する日本語や日本のルールに関する講習を1ヶ月受講します。講習終了後、受け入れ企業での就労を開始します。これらが東京都で技能実習生を受け入れる大きな流れとなります。

技能実習生を受け入れるために加入する監理団体とは、求人手続きや必要書類作成のアドバイス、外国人入国後の講習の実施や受け入れ企業の調査などを行う団体です。令和4年6月現在全国には3,245の監理団体があります

その中から自社に合った監理団体を見つけ、サポートを受けましょう監理団体を選ぶポイントは所在地や実績、扱える職種や外国人材の国籍です。外国人技能実習機構のホームページで監理団体の詳細を確認できます。

5.東京都で特定技能外国人を受け入れるには

東京都で特定技能外国人を受け入れるには、技能実習生を特定技能資格に移行させる方法と最初から特定技能として外国人を雇用する方法があります。そして特定技能として外国人材を受け入れるにはあらゆる要件があります。

特定技能は、人材不足が深刻化している次の14の分野で受け入れることができます。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 建設業
  • 造船・舶用業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

特定技能として外国人材を雇用するには、受け入れ企業が上記の分野でなければいけません。さらに受け入れ企業は次の基準を満たしていなければいけないことが法律で定められています

  1. 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  2. 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
  3. 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
  4. 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
  5. 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
  6. 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
  7. 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
  8. 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
  9. 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が1~4の基準に適合すること
  10. 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
  11. 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
  12. 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
  13. 分野に特有の基準に適合すること

以上の要件を満たしていることを前提に、ここでは最初から特定技能として外国人を雇用する方法を解説します。まず特定技能の求人は、次のあらゆる方法で募集します。

  • 京外国人雇用サービスセンター(ハローワーク)を利用する
  • 外国人向け就職・転職サイトを利用する
  • 大学・日本語学校に協力を求める
  • SNSや自社のホームページで募集をかける

特定技能資格での雇用を希望する外国人から応募があったら、面接を実施して採用する外国人材を決めます。採用した外国人と雇用契約を結び、登録支援機関に委託するなどして支援計画を策定、必要書類を最寄りの出入国管理局に提出して在留資格を申請します。

海外から外国人を呼び寄せるには、出入国管理局から交付された証明書を外国人に送付して在外公館で外国人に在留資格を申請してもらいます。その後、外国人が日本に入国し、受け入れ企業での就労が開始されます。

6.【まとめ】技能実習/特定技能を活用して採用課題を解決!

ここまで、東京都の技能実習・特定技能の導入について解説してきました。東京都で技能実習・特定技能資格で外国人を雇用する方法はいくつかあります。また、東京都は日本で最も人口が多く、外国人の数も最多です。

東京都で外国人の求人を行えば、幅広い外国人材と出会えるでしょう。東京都での外国人雇用の仕方を把握し、今後の労働人口減少に備えて、技能実習または特定技能で外国人材を雇用しましょう。

外国人労働者 アクセス 東京都との生産年齢人口と外国人労働者数

https://gai-access.com/tokyo/

東京都の統計 外国人人口

https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/gaikoku/ga-index.htm

厚生労働省 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和3年10月末現在)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html

nippon.com 東京で暮らす外国人、過去最多の55万人

https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00398/

東京外国人雇用サービスセンター

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/

Global HR Magazine 技能実習生を採用するには?募集から在留資格申請まで4つのステップ

https://global-hr.lift-group.co.jp/182

Global HR Magazine 特定技能外国人を採用するには?募集から在留資格申請までの4つのステップ

https://global-hr.lift-group.co.jp/189

外国人技能実習機構 監理団体の検索

https://www.otit.go.jp/search_kanri/
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