北海道で技能実習・特定技能を導入するには|【地域別】外国人雇用状況

1. 北海道で外国人を雇用したいと思ったら

北海道では、豊かな自然を活かした農業が非常に盛んです。2019年の農業算出額は1兆2,558億円で、全国の14%を占めており、国内でもトップのシェア率を誇ります。また、漁業の生産量は全国の1/4であり、地域性を活かした産業となっています。

工業も盛んに行われており、質の高い木材を利用した紙パルプ製造業も有名です。観光地としても人気が高く、国籍を問わず多くの観光客が毎年北海道に脚を運んでいます。このように農業や漁業だけでなく、観光業や工業も盛んなのが北海道の特徴です。

さまざまな産業が盛り上がりを見せている北海道では、人材不足の解消や企業のグローバル化を進めるために外国人の雇用を始めるようになりました。外国人を雇用することによって、人材不足の解消だけでなく、生産性の向上も見込まれるからです。

北海道で外国人を雇用するためには、まず外国人の雇用を行えるよう前もっての準備が必要となります。社内規則の見直しや、任せる業務内容の精査など、事前準備の内容もさまざまです。初めて外国人の雇用を行う場合には、「北海道労働局の相談窓口」や、「外国人労働者雇用・受入相談センター」へ相談をしてみることがオススメです。

2. 北海道に外国人はどのくらいいる?

北海道に在住している外国人労働者数は、令和3年10月時点で25,028人でした。北海道に住む外国人の中で最も多いのはベトナム国籍で、9,519人と全体の38%を占めています。北海道でも外国人雇用を進める企業が増えたことにより、ベトナムを含む多国籍の外国人が北海道に在住するようになりました。

ベトナム国籍の次に多いのは香港やマカオを含んだ中国国籍で5,933人、続いてフィリピン国籍の1,661人となっています。他にも韓国、インドネシア、ネパール、ブラジルとさまざまな国の外国人が北海道で働いています。

ベトナム国籍の外国人については前年に比べて54人増加しており、インドネシア国籍の外国人も125人増加しています。ネパール国籍など他の国の外国人も増加傾向にありますが、一方で北海道の各市町村では人口減少が見られています。2045年頃には総人口の減少も懸念されており、各産業の人材不足も更に深刻化することが予想されています。

3. 北海道の外国人雇用状況

北海道では雄大な自然を活用した農業や漁業、紙パルプ製造業、観光業などさまざまな産業が盛んに行われています。加えて企業のグローバル化も進められており、北海道で外国人労働者の受入れを行っている企業は令和3年10月時点で5,846事業所となりました。前年よりも354事業所が増加しており、年々外国人の受け入れを行う企業が増えていることも分かります。

産業別に見ていくと、「製造業」で外国人雇用を行う企業が最も多く、全体の26%を占めています。次いで「農業・林業」「建設業」が多く、全体を占める割合は「農業・林業」が15%、建設業が11%となっています。

他にも幅広い分野で活躍している外国人が北海道に在住しており、産業別の外国人労働者の雇用状況は以下の通りとなっています。

製造業6,721人
卸売業・小売業2,489人
農業・林業3,769人
建設業2,673人
教育・学習支援業1,865人
宿泊業・飲食サービス業1,949人
医療・福祉985人
他に分類されないサービス業1,118人
公務(他に分類されないサービス業を除く)458人
生活関連サービス業・娯楽業577人
運輸業・郵便業345人
漁業401人
不動産業・物品賃貸業374人
学術研究、専門・技術サービス業273人
情報通信業391人
複合サービス事業559人
金融業、保険業34人
分類不能の産業7人
電気・ガス・熱供給・水道業14人
鉱業、採石業、砂利採取業 26人
(出典:北海道労働局「外国人雇用状況の届出状況」

4. 北海道で外国人技能実習生を受け入れるには

北海道で外国人労働者の雇用を始める場合には「技能実習制度」という国の制度を利用することが可能です。「技能実習制度」とは、発展途上国の国籍を持つ外国人に対し、日本での実習を通してスキルや知識を身に付けてもらう制度です。実習生は帰国後に、学んだ技術を母国で広げ、母国の発展に貢献することを主な目的としています。

日本人労働者と同じ条件で雇用することが可能なため、人材不足の解消が期待されている制度です。「技能実習制度」を利用できる職種には制限があり、雇用する際には以下の職種に該当していることが必須です。自分の企業が該当していることを確認できたら、技能実習生を受け入れられる環境を整えて雇用準備を始めます。

農業関係(2職種6作業)

漁業関係(2職種10作業)

建設関係(22職種33作業)

食品製造関係(11職種18作業)

繊維・衣服関係(13職種22作業)

機械・金属関係(15職種29作業)

その他(17職種30作業)

一般管理団体 厚生労働省認可 法務省認可「AN SONG協同組合」実習生対象職種

「技能実習」の対象職種は上記の通りです。技能実習生を雇用するためには、2通りの方法から雇用方法を選択します。「団体監理型」と「単独企業型」の2種類がありますが、外国人雇用が初めての場合には「団体監理型」という方法で雇用を進めることがほとんどです。

「団体監理型」とは非営利の監理団体(協同組合など)に加入し、加入した企業が実習実施者として技能実習生を受け入れる形で雇用する方法です。

雇用するためには必要書類の提出、実習を行う環境の整備、社内規則の見直しや追加、実習生の生活環境の完備など、複雑な手続きが必要とされます。必要手続きを管理団体の協力のもと進めることができるため、初めて外国人雇用を行う場合にオススメな雇用方法となっています

「単独企業型」は、自分の企業の取引先企業から外国人スタッフを受け入れ、実習を行うという方法です。「単独企業型」では全ての手続きを自分の企業の中で完結しなければならず、外国人雇用に慣れている企業向けの方法となっています。取引先企業との信頼関係にも関わるため、慎重に手続きを進める必要があります。

5. 北海道で特定技能外国人を受け入れるには

北海道で外国人の労働者を雇用する方法は、「技能実習」だけではありません。「特定技能」といった制度を利用し、人材を確保することもできます。「特定技能」とは人材不足に悩んでいる産業に対し、即戦力となる外国人を雇用することができる制度です。

「特定技能」で受け入れができる外国人は、就労予定の産業分野に対して一定の基準以上の高い技術と知識を持っていると認められている必要があります。

そのため「特定技能」の在留資格を取得するためには、指定された試験に通過することや、ある程度の実践経験があることが求められます。「特定技能」には「特定技能第1号」と「特定技能第2号」の2種類があり、対象となる産業分野は以下の通りです。

  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 宿泊業
  • 航空業
  • 自動車整備業
  • 造船・舶用工業
  • 電気・電気情報関連業
  • 産業機械製造業
  • 素形材産業
  • 建設業
  • 介護業
  • ビルクリーニング

上記の14分野が「特定技能第1号」の対象分野となっています。「建設業」「造船・舶用業」が「特定技能第2号」の対象分野です。

自分の企業が上記の分野に該当していることが確認できたら、実際に雇用手続きをすすめていきます。必要な手順は以下の通りです。

  1. ハローワークや日本語学校などに協力してもらい、特定技能外国人として働きたいと希望する外国人の求人募集をかける
  2. 応募者が集まり次第、面接を実施し採用する外国人を決定する
  3. 採用者が決まった後、採用予定の外国人と企業との間で雇用契約の締結を行う
  4. 採用をする企業、もしくは、採用する企業から委託された登録支援機関が支援計画書を作成する
  5. 企業が出入国在留管理庁に必要書類を提出して在留資格の申請を行う
  6. 在留資格の申請通過後、出入国在留管理庁に交付された証明書を採用予定の外国人へ送付する
  7. 採用予定の外国人が在外公館でビザの申請を行う
  8. ビザ取得後、採用予定の外国人が日本へ入国したら就労開始する

6.【まとめ】技能実習/特定技能を活用して採用課題を解決!

いかがでしたか。今回は北海道で「技能実習」や「特定技能」の制度を活用し、外国人を雇用するための方法を解説してきました。

北海道には豊かな自然があり、自然を生かした農業や林業、漁業が非常に盛んです。紙パルプ製造業では良質な木材を利用しており、日本の産業を支えてきた古い歴史もあります。一方で観光地としても人気な一面もあり、国内外問わず沢山の人に愛されている土地としても有名です。

北海道ではグローバル化をすすめる企業も多く、今後も更なる経済発展が期待されています。こうした背景から、人材の確保を目的とした雇用だけではなく、生産性の向上のためにも外国人雇用を検討する企業は少なくありません。

まずは一度「外国人労働者雇用・受入相談センター」や「北海道労働局の相談窓口」を利用して外国人雇用を検討してみてください。

最後までご覧頂きありがとうございました。

【参考記事】

「外国人労働者雇用・受入相談センター」公式ホームページ

北海道公式ホームページ

北海道労働局公式ホームページ

北海道労働局「外国人雇用状況の届出状況」

一般管理団体 厚生労働省認可 法務省認可「AN SONG協同組合」実習生対象職種

出入国在留管理庁「特定技能制度」