特定技能外国人の受け入れに必要な書類とは?|特定技能申請書類一覧

特定技能とは、国内人材を確保することが困難な状況にある14の産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度で、2019年4月から受け入れが可能となりました。

この制度を活用することで、日本人で確保できない技能をもった外国人を雇うことが出来るようになりました。しかし、この制度を利用して特定技能を持った外国人を受け入れるには、沢山の必要書類や申請書が必要になります。

今回は、特定技能必要書類一覧をわかりやすくまとめましたので、ぜひ申請の際の参考にしてみてください。

目次

特定技能申請に必要な書類の種類

特定技能外国人の受け入れ申請に必要な書類は大きく分けて3つに分かれています。

  1. 申請人に関する提出書類

申請人である外国人に関する書類です。この書類は記入箇所が多いので、しっかりと間違い無いように記入していきましょう。

  1. 所属機関に関する提出書類

特定技能外国人が所属する機関(雇う会社)に関する書類です。この書類は、新規申請とビザ切り替えの場合のどちらも提出する必要があります。

  1. 分野に関する提出書類

特定技能で就労することができる14の産業分野それぞれで内容が異なる書類です。

内容が異なるので、出入国在留管理庁のHPでExcelデータかPDFデータでダウンロードが出来るので、当てはまる分野の書類をダウンロードしましょう。

申請人に関する提出種類

申請人とは、特定技能外国人として受け入れられる日本への入国・在留を希望している外国人の方のことを指します。

多くの申請書類を用意しなければならないため、作成時に注意しなければならないポイントについて、解説します。

在留資格認定書交付申請書/在留資格変更許可申請書

枚数は多いですが、簡単な内容のため時間はかからずに記入できます。申請人に関する書類として含めていますが、こちらの書類は申請書となるため、所属機関にかかわる内容の記載も含まれています。

内容を間違えてしまうと申請が承認されない可能性があるため、注意が必要です。

特定技能外国人の報酬に関する説明書

雇用をする外国人に対して、日本人と同等の報酬の支払いがあるかの確認を行う書類です。同じ分野で日本人と比較したものと、比較していないものに分けて記載します。

賃金規定を作成して報酬を決めた場合は、賃金規定も添付する必要があります。

特定技能雇用契約書の写し

特定技能雇用契約書は、雇用する外国人と企業が結ぶ雇用契約書です。この契約書は、雇用する外国人が契約の内容をしっかりと理解していなければなりません。

そのため、日本語があまり得意でない外国人を雇用する際は、当人が理解できる言語での記入が必要となるため注意が必要です。

雇用条件書の写し

雇用に関する各条件を記載する書類です。勤務時間や給与、休日といった詳細を記入する必要があります。

こちらの書類も特定技能雇用契約書の写しと同様に、雇用する外国人が理解できる言語での作成が必要となるため、忘れずに準備しましょう。

雇用の経緯に係る説明書

雇用される外国人がどのような経緯、人材紹介会社の利用で採用になったかを確認するための書類です。人材紹介会社を利用していない場合でも、提出が必要です。

職業紹介の許可番号に加え、支払う手数料などの情報も詳細に記載します。受け入れ企業と人材紹介会社の間に契約書などがあれば、その契約書の写しも提出しなければなりません。

徴収費用の説明書

雇用する外国人に対し、食事の提供や社員寮などの家賃や光熱費、食費等を給与から徴収する場合に記入する書類です。

徴収する金額が適切かどうかを確認するための書類です。物の金額などは、国によって変わることも多いのでこの提出を行う際には、雇用する外国人に対してしっかりと説明を行うようにしましょう。

健康診断個人票

雇用する外国人が、健康である事を証明するための書類です。出入国在留管理庁が定めている項目の記載が必須になるので、あらかじめ確認が必要です。

この書類は日本語での提出が必要なため、海外の病院では翻訳を忘れずに行いましょう。

1号特定技能外国人支援計画書

雇用する外国人に対して、どのような支援を行うのかを記載する書類です。

支援を義務付けている項目に「出入国時の送迎」「住居確保」「生活に必要な契約支援」「生活オリエンテーション」など数々の項目があり、申請書類の中で一番難易度の高い書類となっています。

所属機関に関する提出書類

特定技能外国人を受け入れる際は、受け入れる外国人に関する書類だけでなく、受け入れ企業に関しての書類も準備しなければなりません。

ここでは、受け入れ企業に関しての書類を準備する際のポイントについて、解説していきます。

特定技能所属機関概要書

特定技能外国人を受け入れる会社の概要を記入する書類です。この概要とは、所属する役員や離職率など細かい内容を記載する必要があります。

自社で特定技能外国人の支援を行う場合には、支援体制についてもこの書類に記入します。

登記事項証明書

3か月以内の証明書が必要になります。過去にも同じものを提出している際には、変更が無いなど、一定の条件を満たせば提出が免除になる場合もあります。

業務執行に関与する役員の住民票の写し

上記登記事項証明書に記載されている役員の中で、特定技能外国人の受入れに関する業務執行に関わる役員全員の住民票の写しが必要になります。提出する住民票には本籍地の記載が必要なので、必ず取得の際に記載するようにしましょう。

特定技能所属機関の役員に関する誓約書

上記業務執行に関与する役員の住民票の写しを提出していない「特定技能外国人の受入れに関する業務執行に関わらない役員」は、誓約書を提出することで住民票の提出を免除されます。

労働保険料等納付証明書

必要な書類はいずれかです。

  • 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し、及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知はがき)の写し
  • 労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し、及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知はがき)の写し
  • 社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し

申請する月の、前々月までの24ヶ月分の提出が必要になります。

税務署発行の納税証明書

源泉所得税および復興特別所得税、法人税、消費税および地方消費税の3点の記載があるものが必要になります。

法人住民税の市町村発行の納税証明書

直近2年分の提出が必要になります。

分野に関する提出書類

14の産業分野それぞれの内容で、準備する書類は異なります。詳しくは出入国在留管理庁のHPより確認できます。

自社の業界でどのような書類が必要かどうか、しっかりと確認し忘れずに準備するようにしましょう。

在留資格認定書交付申請書の注意点

在留資格認定書類交付申請書では、簡単な内容が多くさっと進めてしまいがちですが、間違えてしまうと申請が許可されない項目が複数存在します。

申請した在留資格認定書類交付申請書が不許可にならないよう、こちらもチェックしていきましょう。

特定技能雇用契約に係る保証金の徴収その他財産管理又は違約金等の支払い契約の有無

ここでは、特定技能外国人またはその親族等が、保証金の徴収や財産の管理または違約金契約を締結させられているなどの場合には、特定技能の適正な活動を阻害するものと判断されます。これらの保証金の聴取などがないことを求められています。

つまりここの有無が「無」でないと、不許可の可能性が高まります。

国籍又は住居を有する国又は地域において定められる、本邦で行う活動に関連して遵守すべき手続きを経ていることの有無

特定技能に関する二国間の協力覚書においては、特定技能外国人に係る送出手続きを経たことを証明する特定の証明書などを、日本側が確認することの必須としている国があります。これを必須としている国の場合、ここが「有」でないと不許可になってしまいますので注意が必要です。

申請人につき特定産業分野に特有の事情に鑑みて告示で定められる基準に適合していることの有無

各分野を所轄する省庁と法務省が、産業分野ごとの告示で上陸許可に関する基準を定めています。基本的にどの分野も、「労働者派遣の対象とすることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこと」のみを定めていますので、「有」でないと申請は許可されないでしょう。

法種の額が日本人が従事する場合の法種の額と同等以上であることの有無

こちらについては、「有」でないと申請は許可されません。

外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていることの有無

特定技能基準省令1条1項5号において、所属機関は外国人から一時帰国の申し出があった際、業務上やむを得ないような事情がある場合を除き、なんらかの有給の休暇を取得することを求めています。このことから、こちらの項目は「有」でないと申請は許可されないでしょう。

外国人が特定技能雇用契約終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは、当該旅費を負担するとともに、出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていることの有無

特定技能基準省令1条2項1号において、特定技能外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国する際の帰国費用については、本人負担が原則となります。

しかし、外国人がその帰国費用を負担できない場合、特定技能所属機関が帰国費用を負担するとともに、出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしています。これを踏まえ、こちらも「有」でないと申請は許可されないでしょう。

外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていることの有無

特定技能基準省令1条2項2号は、特定技能外国人が安定的に日本で就労活動を行えるように、外国人の健康状況その他生活状況を把握するために必要な措置を講じることとしています。

必要な処置とは、健康診断や日常生活に困っていないかなどの相談が含まれています。こちらも「有」でないと申請は許可されないでしょう。

まとめ

特定技能外国人を採用するためには、今回ご紹介させて頂いた沢山の申請書類を提出する必要があります。しかし、一つひとつは難しいものではないので、漏れが無いように作成しましょう。

最後にご紹介した注意点のように、「有」「無」で回答する箇所ではそれだけで不許可になってしまう箇所もあるので、質問の内容をよく理解して回答する必要があります。

また、審査の必要に応じて別途書類の必要を求められる可能性もあり、企業だけで完結しない書類の提出もあるので、余裕をもって準備をしていきましょう。

<参考記事・サイト>

出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html

特定技能総合支援サイト 申請に必要な書類

https://www.ssw.go.jp/about/apply/

株式会社ケイエスケイ 特定技能1号に必要な提出書類一覧表

https://www.ksk-k.com/column/20210930_2

kedomo 「特定技能」受入れ申請に必要な書類まとめ【難易度付き】

https://career.kedomo.com/column/tokutei-required-documents/