人手不足の解消や会社のグローバル化を目指し、外国人労働者の採用を検討している企業や経営者も多く存在すると思います。現在、日本での外国人労働者の採用率はどの程度なのでしょうか。
本記事では日本で働く外国人の割合や外国人を採用するメリット・デメリットなど、外国人を採用するにあたって気になる情報を解説していきます。
目次
日本で働く外国人の採用率と割合
日本で働く外国人労働者は、2016年に100万人を突破しました。そして2019年に165万人に達し、年々増加傾向にあります。
それでは、外国人労働者の国籍・業界・年齢・男女の割合はそれぞれどのようになっているのでしょうか。
国籍の割合は?
外国人労働者の国籍の割合は、令和3年10月末時点で1番多いのがベトナムで453,344 人 、次いで中国が397,084 人、そしてフィリピンが191,083 人となっています。
なお、前年から増加率が高いのはペルーが8.0%増え、フィリピンが3.4% 増 、ブラジルが2.9% 増です。外国人労働者は、アジアと南米国籍が多い傾向です。
業界別の割合は?
外国人労働者の業界別採用率は、令和3年10月末時点で「製造業」が全体の27.0%と1番高いです。次いで「サービス業」、そして「卸売業・小売業」の順です。
年齢の割合は?
外国人労働者と日本人労働者の年齢の割合は、1960年には差がほとんどありませんでした。しかし年々年齢差が広がってきています。
2010年時点で、10歳ほど差が広がっています。日本人労働者の平均年齢が44歳であるのに対し、外国人労働者の年齢は35. 5歳でした。日本人よりも外国人労働者の方が若い人材を確保できると言えます。
男女の割合は?
令和3年6月末時点での外国人労働者の内男性は139万人程、女性は142万人程と女性の方が多くなっています。男性の構成比は49.4%、女性は50.6%です。
外国人労働者の入社後の定着率は?
外国人労働者の採用を検討したとき、入社後の定着率が気になるのではないでしょうか。現在、外国人労働者の採用をすでに行っている企業のほとんどが、外国人労働者の定着率は日本人と同じと答えています。
技能実習生の失踪事件などのイメージが強いために定着率が低いのではないかと思われている方もいるかもしれませんが、そんなことはないようです。
外国人労働者増加のきっかけとなった特定技能制度とは?
2019年4月1日から始まった「特定技能」という在留資格があります。この在留資格が解禁されたことで、14の業種で外国人の採用が可能となりました。特定技能ができたおかげで、外国人の採用ができるようになった業種は以下の通りです。
- 建設業
- 宿泊業
- 漁業
- 介護
- 航空業
- 農業
- 産業機器製造業
- 造船・船舶工業
- 飲食料品製造業
- 電気電子情報関連産業
- 自動車整備業
- ビルクリーニング
- 外食業
- 表形材産業
これらの業種は単純作業が含まれるため、今まで外国人の採用は行われていませんでした。しかし日本人の少子高齢化によって、これら14業種の人手不足が深刻化してきました。
外国人労働者を採用して、人手不足を解決できないかとこの制度の創設が検討されてきました。この在留資格が創設されたことにより外国人の採用も可能となりました。
特定技能1号と2号の違いとは
特定技能の中には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。まず、特定技能1号の特徴は以下の通りです。
- 特定技能評価試験に合格していることが条件
- 指定された14業種の受け入れが可能
- 日本在留期間は通算5年
- 家族の帯同不可
- 特定技能の二か国間協定を締結している国の国籍であることが条件
特定技能2号は、特定技能1号がステップアップした在留資格です。特徴は以下の通りです。
- 特定技能評価試験に合格していることが条件
- 指定された13業種の受け入れが可能(2022年3月より)
- 日本在留期間に上限なし
- 家族の帯同可
- 特定技能の二か国間協定を締結している国の国籍であることが条件
このように特定技能1号より2号の方が待遇が良くなっています。しかし特定技能2号取得のためには、特定技能1号よりも厳しい一定の基準を満たしている必要があるのです。
なおすでに基準を満たしていれば、最初から特定技能2号を取得することもできます。特定技能2号は現在、建設業と造船・船舶業のみ取得可能ですが2022年3月より介護以外の全業種が取得可能となる予定です。
特定技能と技能実習は何が違うの?
「特定技能」と「技能実習」は言葉は似ていますが、全く別物の在留資格です。まず、「技能実習」とは外国人が日本の技術を学んで母国に持ち帰り、経済発展に貢献する国際貢献のために活用される資格です。
対して、「特定技能」は試験に合格し、条件を満たすことで在留期間や更新回数の制限がないのが特徴です。特定技能2号であれば家族の同伴も可能です。
外国人を採用するメリットとは
外国人の採用は、年々増加傾向にあります。外国人を採用することで得られるメリットは、次の通りです。
- グローバル化できる
- 刺激になる
- 人手不足が解消する
それぞれどのような点がメリットとなるのか具体的に見てみましょう。
グローバル化できる
外国人労働者を採用することで、各国の文化や習慣を知ることができます。会社のグローバル化を目指している企業にはメリットです。
外国人労働者の中には母国語以外に日本語、英語と3カ国語以上話せる人もいます。言語と文化の理解によって、海外のお客さまとの対応もスムーズになるでしょう。海外進出も夢じゃなくなるかもしれません。
刺激になる
外国人労働者は、海を渡って日本で働きたいという強い熱意を持った人材が多く、社内の他の社員にも刺激になります。
また、外国人が日本で高度人材のVISAを取得するには、関連した専門の学士資格が必要な場合が多いので、ハイレベルな人材を見つけることができるかもしれません。
理系の大卒人材を求めている企業にとっても、外国人の採用はおすすめです。また、日本人とは違う感性を持っているので新しいアイデアや発想が出ることもあります。
人手不足が解消する
日本は少子高齢化が進んでいるので、労働者が人手不足になるでしょう。すでに労働者世代の人口も、減少が進み始めています。
外国人労働者の年齢を見ても、日本人全体より10歳ほど若い割合でした。外国人を労働者として迎え入れることで、若い人材の不足を補うメリットがあります。
外国人を採用するデメリットとは
外国人を採用するにはデメリットもあります。日本人の採用とは違う手順があったり知識を必要としたり、外国人との接し方も慎重にならなければいけません。外国人を採用することでデメリットとなり得る点は以下の通りです。
- 言葉の壁がある
- 文化の違いがある
- 労務管理の知識が必要
それぞれ具体的にどのようなことなのか解説します。
言葉の壁がある
日本で働きたいと考える外国人の日本語力は様々です。日本語が流ちょうな人もいれば、全く話せない人もいます。英語力が促進されている社内環境であれば問題ないですが、そうでなければ外国人採用を募集する際に、求める日本語力を記載するなど工夫しましょう。
文化の違いがある
外国人労働者は日本と全く異なる文化や習慣、宗教や環境で過ごしてきた人たちばかりです。日本人で当たり前のことでも、なかなか理解できないこともあります。外国人を採用する前に、文化の違いがあることをしっかり理解しましょう。
労務管理の知識が必要
外国人を雇用するには、就労ビザの申請や雇用保険被保険者資格取得届の提出など、日本人の採用とは異なる手続きがあります。また、在留期限が切れると外国人が働けなくなる上に、雇用側も不法就労助長罪に問われてしまうので会社でも管理が必要です。
【まとめ】外国人採用率の現状からヒントを得よう
ここまで外国人採用率の現状や、外国人を採用するメリット・デメリットについて詳しく解説してきました。人手不足の解消や会社のグローバル化を目指して外国人の採用を考えている企業も、増加傾向にあります。
日本で働く外国人の人数や年齢、国籍など現状を把握し、外国人の採用準備に役立てましょう。外国人採用によるメリットだけではなく、デメリットもしっかり理解することでスムーズに準備することができるでしょう。
【参考元】
在留外国人統計に見る外国人労働力の性質と変容
https://www.shitennoji.ac.jp/ibu/docs/toshokan/kiyou/58/kiyo58-7.pdf
法務省 令和3年6月末現在における在留外国人数について
https://www.moj.go.jp/isa/content/001356650.pdf
「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和3年 10 月末現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000887553.pdf
パーソル総合研究所 外国人雇用に関する企業の意識・実態調査結果報告書
https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/assets/employment-of-foreigners.pdf