外国人技能実習制度を活用して、技能実習生として日本で働く外国人は年々増加しています。技能実習制度とは外国人技能実習生がいずれ実習を修了し、日本で学んだ技術を母国に持ち帰るのが目的です。技術をどの程度学んだのかを証明するものはあるのでしょうか。
証明できるものがあれば、母国に帰国した際の就職、特定技能資格への移行にも役立ちます。本記事では、技能実習修了証明書とは何なのか、記入例や発行するメリット、特定技能への移行について解説します。
目次
技能実習修了証明書とは
技能実習修了証明書とは、外国人技能実習生が日本での実習を修了したことを証明するものです。実習実施者または監理団体が発行できます。
技能実習修了証明書は職種によって様式が異なります。技能実習修了証明書があれば、日本で技能実習を修了したということが証明でき、元技能実習生が母国に帰ったときに役立てられます。
また、特定技能への移行を希望する際、技能実習2号を良好に修了したかどうかの証明にもなります。
技能実習修了証書とは
技能実習修了証書は過去にJITCOが発行していたもので、同じく技能実習を終了した証明をするものでした。こちらの発行は2018年3月31日に終了しています。
今までJITCOが発行していたため、受け入れ企業が技能実習修了証明書を発行するのを失念することがないように注意しましょう。
技能実習修了証明書を発行するには
技能実習修了証明書は、技能実習生受け入れ企業または監理団体が発行します。技能実習修了証明書の職種別様式は厚生労働省のホームページからダウンロードが可能です。
技能実習生受け入れ企業または監理団体は、技能実習修了証明書の様式を該当する職種別にダウンロードし、印刷して作成してください。技能実習修了証明書は日本語と共に次の言語で併記されています。
- 英語
- 中国語
- ベトナム語
- インドネシア語
- タガログ語
- タイ語
外国人実習生の母国語の様式を選びましょう。技能実習修了証明書には、次の項目があります。
- 技能実習内容
- 技能実習期間
- 技能実習に合格した試験
- 業務(技能実習)遂行のための基本的能力
- 経験した業務に関する能力
技能実習内容には選んだ職種の内容がすでに印字されています。それぞれ数字やアルファベットを記入するだけなので、作成は簡単です。ダウンロードする職種の様式を間違えないようにしてください。
技能実習修了証明書を発行するメリット
外国人技能実習生にとって技能実習修了証明書を発行してもらうとどのようなメリットがあるのでしょうか。メリットとして、次のようなものが挙げられます。
- 技能実習が修了した証明ができる
- 母国での就職に役立つ
- 特定技能に移行する際に申請する証明書として使用できる
なお、受入れ企業の中には外国人技能実習生とトラブルになったために技能実習証明書の発行を渋る悪質な企業もあるようです。そのような場合の対処法はあるのでしょうか。
受け入れ企業が技能実習修了証明書を発行してくれない場合
技能実習修了証明書があれば、外国人技能実習生にとってあらゆるメリットがあります。特に技能実習から特定技能資格に切り替えを申請する際には、技能実習を良好に修了したことを証明する必要があります。
受け入れ企業が技能実習修了証明書を発行してくれない場合、困ってしまいますよね。技能実習証明書を用意できない場合でも、技能実習を良好に修了したことを証明する方法があります。
- 技能実習を2年10ヶ月以上修了し、3級試験の合格証
- 評価調書を提出できない経緯を説明する理由書(任意様式)
- 技能実習当時の実習指導員等、当該外国人の実習状況を知り得る者が作成した技能実習実施状況を説明した文書(任意様式)
以上いずれかの提出があれば、出入国管理庁で当該外国人が技能実習2号を良好に修了したかどうかを判断することも可能です。受け入れ企業が技能実習修了証明書を発行してくれない場合も諦めず、出入国管理局に相談してみてください。
技能実習から特定技能へ移行
技能実習2号以上を修了していれば、特定技能へ移行することが可能です。特定技能に移行する際には、技能実習修了証明書の提出が必要です。技能実習から特定技能へ移行する流れを解説します。
まず、特定技能1号に移行できる職種は次の14の分野に限定されています。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 産業機械製造業
- 航空分野
- 宿泊産業機械製造業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
また、移行の要件は次の通りです。
- 技能実習2号を良好に修了していること
- 技能実習での職種・作業内容と特定技能1号の職種が一致していること
技能実習1号からの移行は認められておらず、技能実習3号の場合は実習計画を満了することが要件です。初めから特定技能に移行することを見据えて技能実習制度を利用する場合は、特定技能1号で認められている職種も一致させる必要があります。
特定技能1号の在留資格を得るには日本語能力試験と職種ごとに実施される技能試験に合格する必要があります。しかし、技能実習2号を良好に修了していれば免除となります。このことから、技能実習から特定技能への移行を目指す外国人も少なくありません。
特定技能に移行するメリット
技能実習生が特定技能に移行するメリットは、帰国せずに日本で働き続けられるという点です。特定技能1号から2号へ移行すれば、在留期間に上限がなくなるので希望する期間だけ日本で働けるということになります。
企業側にもメリットがあります。技能実習生として受け入れるよりも申請の手間は少ないのですぐに働いてもらえます。
技能実習生をそのまま特定技能として雇用することで、人手不足解消にもなる上にすでに技能実習生として技術を成熟させているので即戦力にもなります。技能実習生が特定技能に移行することは、実習生にも受け入れ企業にもメリットが多いでしょう。
特定技能に移行するデメリット
技能実習生が特定技能に移行すると、受け入れ企業側には多少のデメリットがあります。技能実習と違い、特定技能は一定の範囲内で転職が可能です。転職されてしまうことで人手不足が発生する可能性もあります。
また、特定技能の給与水準は日本人と同等以上となるため、技能実習生での受け入れよりもコストがかかります。外国人の雇用には日本人とは異なる手続きや登録機関委託の費用も必要なので、同じ技術力を持つ日本人よりも費用がかさむ点もデメリットと言えるでしょう。
特定技能への移行手続きの流れ
技能実習から特定技能への移行を申請、書類の提出先は、地方出入国在留管理局です。地方出入国在留管理局に提出された書類を元に審査され、約1~2ヶ月で結果が出ます。審査が合格となれば、特定技能1号の在留資格認定証明書が発行されます。
その他、特定技能に移行する外国人の国籍がある国によっては別途手続きが必要となる場合もあるので必ず確認してください。日本に在留している外国人の場合、在日大使館などで本人が手続きを行います。
なお、技能実習から特定技能へ移行するには、3~4ヶ月の準備期間を見ておいた方が良いでしょう。受け入れ企業の入社式から逆算して余裕をもって準備してください。
【まとめ】技能実習修了証明書の書き方を把握して技能実習生に授与しよう!
ここまで、技能実習修了証明書とは何なのか、記入例や発行するメリット、特定技能への移行について解説してきました。技能実習修了証明書は、外国人技能実習生が日本での技能実習を修了したという証明になります。
この証明書がないと母国での就職が不利になることもあるかもしれません。以前はJITCOが技能実習修了証書を発行していたため、発行を失念しないように注意しましょう。技能実習修了証書の書き方を把握し、技能実習生にスムーズに授与してあげてください。
厚生労働省 技能実習修了証明書について
https://www.mhlw.go.jp/stf/syuuryousyoumeisyo.html
JITCO 「技能実習修了証書」発行業務修了のお知らせ
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/590/