目次
1.神奈川県で外国人を雇用したいと思ったら
神奈川県には多くの企業が存在しており、人材不足によって外国人を雇用したいと考える経営者も多いでしょう。神奈川県で外国人を雇用する場合、どのような方法があるのでしょうか。神奈川県で外国人を雇用するには次のような方法があります。
- 東京外国人雇用サービスセンター(ハローワーク)を利用する
- 外国人向け就職・転職サイトを利用する
- 大学・日本語学校に協力を求める
- SNSや自社のホームぺージで募集をかける
中でも神奈川県に特化しているのは「東京外国人雇用サービスセンター(ハローワーク)を利用する」という点です。まずは東京外国人雇用サービスセンター(ハローワーク)について解説します。
外国人雇用サービスセンターとは、日本で就労が認められている外国人の就職や転職サポートを行う国の機関です。東京・名古屋・大阪・福岡に設けられています。関東にある企業は東京センターと新宿センターが最寄りです。
外国人雇用サービスセンターに求人を出すことができ、応募がきたら連絡を受けます。あとは独自の選考を実施して合否を出すだけです。外国人雇用サービスセンターは国の機関なので信頼でき、登録する外国人も多いでしょう。
2.神奈川県の外国人はどのくらい?
神奈川県の人口は東京都に次ぎ二番目に多く、外国人の人数は令和3年現在で226,766人と年々増加傾向です。外国人の出身国籍は、中国・韓国・フィリピンの順に多くなっています。
神奈川県は、横浜中華街や横須賀など外国人に縁のある場所が多く、外国人にとっても住みやすい場所と言えます。東京や空港へのアクセスも便利です。東京での就職を希望していた外国人も、隣の神奈川県であれば快諾してくれるかもしれません。
3.神奈川県の外国人雇用状況
神奈川県はすでに少子高齢化の影響を受け始め、労働者人口も減少傾向にあります。人手不足を解消するには、外国人材の雇用はかかせません。神奈川県の企業もこぞって外国人材の雇用計画を進めているのではないでしょうか。
令和3年10月時点で神奈川県で外国人を雇用する事業所数は18,467カ所で外国人労働者数は100,592人です。前年度と比べるといずれも増加しています。新型コロナウィルスの影響がなければより増加していたでしょう。
事業所数を地域別に見ると、横浜が最も多く次いで川崎、厚木となっています。神奈川県は外国人に縁のある場所も多くあり東京の隣ということもあって、初めは東京で働くことを考えていた外国人材も確保できるかもしれません。
外国人材の求人を募集する際の最寄りの雇用サービスセンターは東京ですし、多くの外国人材と出会えることが見込まれます。しかし、東京の事業所もライバルと考えると優秀な外国人材を取得するには、至難の業かもしれません。
外国人材の雇用を考え始めたら早めに準備をした方が良いでしょう。即戦力のある外国人材を求める場合は、特定技能資格のある外国人がおすすめです。
4.神奈川県で外国人技能実習生を受け入れるには
外国人技能実習生を受け入れるには、まず監理団体に加入しなければなりません。監理団体とは外国人技能実習生を受け入れる際の求人手続きや必要書類作成のアドバイス、外国人入国後の講習の実施や受け入れ企業の調査などを行う団体のことです。
技能実習生の受け入れ手続きを自社で全て行うのは、本業との兼ね合いもあってかなり大変です。自社に合った監理団体を見つけ、サポートしてもらいましょう。監理団体を選ぶポイントとしては所在地や実績、対応可能な職種や外国人材の国籍です。
外国人技能実習機構のホームページで監理団体の詳細が確認可能です。令和4年6月現在、日本には3,245もの監理団体が存在します。技能実習生を受け入れる手順は次の通りです。
- 加入した監理団体に希望する人材を伝えて候補者を募る
- 面接を実施
- 面接の後に採用する人材が決定
- 技能実習計画と必要書類を揃え、外国人技能実習機構に申請
外国人技能実習機構から技能実習計画の認可を受けたら出入国管理局に必要書類を提出します。その後交付された証明書を雇用する外国人に送付し、外国人に在外公館でビザを申請するよう指示してください。無事ビザが下りたら外国人は日本に入国できます。
日本へ入国後、外国人は監理団体が主催の講習を1ヶ月受講します。講習の内容は日本語や日本のルールです。講習が終了したら、晴れて受け入れ企業での就労が開始します。これらが神奈川県で技能実習生を受け入れる大きな流れとなります。
5.神奈川県で特定技能外国人を受け入れるには
特定技能外国人を受け入れる方法は2種類あります。技能実習生を特定技能資格に移行させる方法と最初から特定技能として外国人を雇用する方法です。
また、特定技能として外国人材を受け入れるにはあらゆる要件をクリアしなければなりません。特定技能は、人材不足が深刻化している次の14の分野で受け入れ可能です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能として外国人材を雇用するには、受け入れ企業が上記の分野でなければいけません。さらに受け入れ企業は次の基準を満たしていることと法律で定められています。自社が基準を満たしているか確認しましょう。
- 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
- 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
- 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
- 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
- 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
- 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が1~4の基準に適合すること
- 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
- 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
- 分野に特有の基準に適合すること
ここでは初めから特定技能として外国人を雇用する方法を解説します。まず特定技能として求人を出さなくてはいけません。求人は次のような方法で募集します。
- 東京外国人雇用サービスセンター(ハローワーク)を利用する
- 外国人向け就職・転職サイトを利用する
- 大学・日本語学校に協力を求める
- SNSや自社のホームページで募集をかける
特定技能資格を持った外国人の採用までの流れは次の通りです。
- 求人を出す
- 面接を実施して採用する外国人を決める
- 採用した外国人と雇用契約を結ぶ
- 登録支援機関に委託するなどして支援計画を策定する
- 必要書類を最寄りの出入国管理局に提出して在留資格を申請する。
なお、海外から外国人を呼び寄せるには、手順が少し異なります。上記の手順に加えて、在留資格を申請した後に交付された証明書を外国人に送付します。そして在外公館で外国人に在留資格を申請してもらう必要があります。
その後外国人が日本に入国し、受け入れ企業での就労が開始できます。
6.【まとめ】技能実習/特定技能を活用して採用課題を解決!
ここまで、神奈川県の技能実習・特定技能の導入について解説してきました。神奈川県で技能実習・特定技能資格で外国人を雇用するにはさまざまな方法があります。神奈川県で外国人の求人を行えば、幅広い外国人材と出会えると言えます。
神奈川県での外国人雇用の仕方を把握し、今後の労働人口減少に備えて、技能実習または特定技能で外国人材を雇用しましょう。
外国人労働者 アクセス 神奈川県の生産年齢人口と外国人労働者数
https://gai-access.com/kanagawa/
神奈川県 県内の外国人数の調査結果について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/prs/r3998085.html
厚生労働省 神奈川労働局 外国人雇用サービスコーナーのお知らせ
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/soudanmadoguchi/_95955/gaikokujin.html
厚生労働省 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和3年10月末現在)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html
東京外国人雇用サービスセンター
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/
Global HR Magazine 技能実習生を採用するには?募集から在留資格申請まで4つのステップ
https://global-hr.lift-group.co.jp/182
Global HR Magazine 特定技能外国人を採用するには?募集から在留資格申請までの4つのステップ
https://global-hr.lift-group.co.jp/189