目次
1. 兵庫県で外国人を雇用したいと思ったら
兵庫県は陸路や空路からアクセスができ、国内だけでなく外国からも多くの人が訪れます。加えてスムーズなアクセスが可能なことから、神戸港を中心として国際性の高い発展をしてきた地域です。国際関係機関を多数保有しており、関西の経済圏を形成している県の一つとなっています。
兵庫県内の各産業もグローバル化が進んでおり、外国人材の雇用を始める企業が増えています。大手企業だけではなく、中小企業も外国人雇用を検討しているのです。
外国人雇用を兵庫県で行いたい場合、まず外国人雇用の関係機関に事前準備に何が必要か確認する事がおすすめです。実際に「雇用をしよう!」と考えた時、外国人材の受入れの体制が整っていないと募集すらかけられないといったケースがあります。
兵庫県では外国人雇用を積極的に進めていくために、外国人雇用管理アドバイザーが在住する兵庫労働局職業安定機関(ハローワーク)の窓口や、兵庫県経営者協会が運営する「外国人雇用HYOGOサポートデスク」など、企業向けの外国人雇用に関する相談が出来る窓口が数カ所設置されています。それらを利用して外国人雇用をするためにも、社内ルールの見直しなど、受入れに必要な環境を整えることが先決です。
事前準備が整ったら、日本語学校やハローワークなどに協力を仰ぎ外国人材の募集をかけていくといった流れになります。
2. 兵庫県に外国人はどのくらいいる?
日本国内に在留している外国人は令和3年10月時点で約276万人、うち兵庫県に在留している外国人労働者は45,558人でした。
外国人労働者のうち、ベトナム国籍が20,403人と全体の4割を占めています。香港やマカオを含む中国国籍は9,023人、フィリピン国籍が3,447人となっており、他にもブラジル、インドネシア、ネパールといった様々な国籍の外国人が兵庫県内に住んでいます。
兵庫県内の外国人労働者数は年々増加傾向にあり、ベトナム国籍の外国人については前年から約1,000人の増加が見られました。一方で少子高齢化に伴い、兵庫県の日本人人口は減少しています。
3. 兵庫県の外国人雇用状況
兵庫県内で外国人の受入れを行っている企業は、令和3年時点で8,909事業所です。
兵庫県に在留している外国人労働者のうち、10,974人が「特定技能」、8,968人が「資格外活動(留学)」の在留資格を持っています。「専門的・技術的分野の在留資格」を持つ人は10,076人、そのうち「特定技能」の在留資格を持つ外国人は1,147人です。
兵庫県の外国人労働者は年々増加しており、令和元年から令和3年にかけては約4,000人の増加が見られました。兵庫県の日本人人口が減少傾向にあり、人材確保のために外国人雇用を進める企業も増えてきているからです。人材不足や企業のグローバル化に伴う外国人の受入れは、今後も増えていくことが予想されています。
産業分野別の雇用状況は以下の通りです。
製造業 | 16,908人 |
卸売業・小売業 | 5,570人 |
農業・林業 | 401人 |
建設業 | 2,964人 |
教育・学習支援業 | 2,137人 |
宿泊業・飲食サービス業 | 4,055人 |
医療・福祉 | 2,274人 |
他に分類されないサービス業 | 214人 |
公務(他に分類されないサービス業を除く) | 450人 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 402人 |
運輸業・郵便業 | 1,340人 |
漁業 | 143人 |
不動産業・物品賃貸業 | 369人 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 501人 |
情報通信業 | 496人 |
複合サービス事業 | 214人 |
金融業、保険業 | 111人 |
分類不能の産業 | 26人 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 8人 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 2人 |
4.兵庫県で外国人技能実習生を受け入れるには
兵庫県で外国人材の雇用を行う場合、「特定技能」または「特定技能実習」の在留資格を持った外国人を採用するといった流れが一般的です。
「特定技能実習」とは、発展途上国の外国人が日本の産業分野の高い技術を実習を通じて習得し、培った技術を母国で広めてもらうという制度です。「特定技能」は人材不足が深刻化している日本の産業分野において、一定以上のスキルと知識を持った外国人の雇用によって人材不足の解消を目的としている制度になります。
兵庫県で外国人技能実習生を受け入れるには、まず技能実習生の受入れが行える産業分野に分類されるかの確認が必要です。技能実習生を受け入れられる産業分野には限りがあり、一度に受入れを行える人数にも決まりがあります。実習生にとってストレスなく実習に集中できる環境を整え、適切な実習を実施する必要があるからです。
農業関係(2職種6作業)
漁業関係(2職種10作業)
漁業関係(2職種10作業)
食品製造関係(11職種18作業)
繊維・衣服関係(13職種22作業)
機械・金属関係(15職種29作業)
その他(17職種30作業)
一般管理団体 厚生労働省認可 法務省認可「AN SONG協同組合」実習生対象職種
産業分野別の対象職種数は上記の通りです。職種が該当していれば技能実習生の受入れ準備を始めます。
技能実習生を受入れる際には、2種類の方法があります。一つ目は商工会などの監理団体が技能実習生の受入れを行い、監理団体に加入している企業が実習実施者となって技能実習を行うのが「団体監理型」という方法です。もう一方は「企業単独型」と呼ばれており、実習を実施する企業が取引先企業などの職員を技能実習として受入れる方法となっています。
一般的に「団体監理型」を利用する企業がほとんどです。「団体監理型」で技能実習生の受入れを行う際には、非営利の監理団体への加入が必須となります。
5. 兵庫県で特定技能外国人を受け入れるには
特定技能外国人は特定技能実習生とは異なり、即戦力となる外国人材を雇用し人材不足を解消することを目的とした制度です。「特定技能」には「特定技能第1号」と「特定技能第2号」があり、それぞれで対象となる産業分野が異なります。
「特定技能第1号」では以下の分野が対象となっており、該当する企業は受入れを行うことが可能です。
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 宿泊業
- 航空業
- 自動車整備業
- 造船・舶用工業
- 電気・電気情報関連業
- 産業機械製造業
- 素形材産業
- 建設業
- 介護業
- ビルクリーニング
「特定技能第2号」は上記のうち建設業と造船・舶用業が対象となっています。「特定技能第1号」「特定技能第2号」は、どちらも定められた試験に合格し、一定の実務経験がなければ取得することができない在留資格です。そのため「特定技能」の資格を持つ外国人材は一定以上のスキルと知識があることを認められており、即戦力として現場で活躍することができます。
特定技能の受入れを行う手順は以下の通りです。
- 特定技能外国人として雇用を希望する外国人をハローワークなどで募集する
- 希望者が集まり次第面接を行い、採用者を決める
- 採用する外国人の決定後、採用予定の外国人と採用する企業との間で雇用契約を結ぶ
- 受入れを実施する企業で支援計画を作成する(登録支援機関へ委託して作成可能)
- 出入国管理局に必要書類を提出し、在留資格を申請する
- 申請通過後、交付された証明書を採用した外国人へ送付する
- 採用した外国人に在外公館でビザを申請してもらう
- ビザ取得後、日本への入国が完了次第就労を開始する
6.【まとめ】技能実習/特定技能を活用して採用課題を解決!
いかがでしたでしょうか。今回は兵庫県で技能実習生、特定技能外国人を採用する方法について詳しく解説しました。
兵庫県は海や空からのアクセスもスムーズで、国際的な県としてグローバルな発展をしてきた県です。兵庫県内に在留する外国人も多く、日本の産業を支えています。グローバル化を進めていく企業にとって、外国人材は今後なくてはならない存在となっていくことが予想されています。
外国人の雇用方法を理解し、いつでも採用が行えるよう前もって準備しておくことがおすすめです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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