目次
●優良な監理団体・実習実施者とは
①優良な監理団体・実習実施者について
優良な監理団体とは、法令違反がなく、技能評価試験の合格率・指導・相談体制などの一定の要件を満たしている団体のことを指します。
優良な監理団体の認定を受けることで、特定監理事業から「一般監理事業」の許可を受けることができて、技能実習2号から技能実習第3号への移行及び受け入れをできる団体になります。
優良認定受けるためにはどうしたら良いのかを一緒に見ていこう!
②優良な監理団体・実習実施者になるためには
優良認定を監理団体・実習実施者が受けるためには、定められている要件120点中、6割以上で基準を満たすことができます。
【優良な監理団体の要件】
① 実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制(50点)
...監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実習実施者の比率 監理責任者以外の監査に関与する職員の講習受講歴 等
② 技能等の修得等に係る実績(40点)
...過去3年間の基礎級、3級、2級程度の 技能検定等の合格率* 等 *3級2級については、新制度への移行期は合格実績を勘案
③ 法令違反・問題の発生状況(5点(違反等あれば大幅減点))
...直近過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合
④ 相談・支援体制(15点)
...他の機関で実習が困難となった実習生の受入に協力する旨の登録を 行っていること ・他の機関で実習継続が困難となった実習生の受入実績 等
⑤ 地域社会との共生(10点)
...実習実施者に対する日本語学習への支援 ・実習実施者が行う地域社会との交流を行う機会・日本文化を学ぶ機会 の提供への支援
大まかな要件は以上ですが、例えば、①の〈実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制〉の中でも配点項目が複数に別れているので、基準に達するか細かく採点したい場合は以下のサイトで確認してください。
⬇️
優良な実習実施者及び監理団体(一般監理事業)の要件
養成講習は4種類に区分されるんだけど、一緒に確認してみよう!
①監理責任者等講習、②技能実習責任者講習、③技能実習指導員講習、④生活指導員講習の4種類に区分されます。
受講義務の講習と優良認定受ける際に必要な講習については以下の図を参考にしてください↓
【優良な実習実施者の要件】
① 技能等の修得等に係る実績(70点)
...過去3年間の基礎級、3級、2級程度の技能検定等の合格率* 等
*3級2級程度については、新制度への移行期は合格実績を勘案
② 技能実習を行わせる体制(10点)
...直近過去3年以内の技能実習指導員、生活指導員の講習受講歴
(平成31年4月1日以降、加点対象)
③ 技能実習生の待遇(10点)
...・第1号実習生の賃金と最低賃金の比較
・技能実習の各段階の賃金の昇給率
④ 法令違反・問題の発生状況(5点(違反等あれば大幅減点))
...・直近過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合
・直近過去3年以内に実習実施者に責めのある失踪の有無
⑤ 相談・支援体制(15点)
...・母国語で相談できる相談員の確保
・他の機関で実習継続が困難となった実習生の受入実績 等
⑥ 地域社会との共生(10点)
...・実習生に対する日本語学習の支援
・地域社会との交流を行う機会・日本文化を学ぶ機会の提供
監理団体と同様に、優良な実習実施者の要件も配点項目が細かく別れています⬇️
昇給率のことと、配点項目が複数存在することは理解できたんだけど、点数が基準を満たしていたら何か手続きが必要なんだよね?
③優良認定適合申告書とは
基準を満たしているか確認した後は、OTIT(外国人技能実習機構)へ以下のような優良要件適合申告書を提出する必要があります。
【監理団体用】
【実習実施者用】
ところで、優良な監理団体と実習実施者になると技能実習3号を受け入れられる以外にも何かできることが増えるのかな?
●優良な監理団体・実習実施者になるとできること
①受け入れ人数枠
実習実施者(受け入れ企業)は優良認定を受けることで、受け入れ可能人数枠が2倍になります!
以下の図は、優良認定を受けていない実習実施者の技能実習1号の受け入れ可能人数(基本人数枠)を示したものです。
2号は、この図の2倍の人数を受け入れることができます。
優良認定を受けると、1号では基本人数枠の2倍、2号では4倍、3号では6倍の実習生を受け入れることができます。
②実習期間の延長
技能実習の受け入れ期間は、基本的には3年間です。
技能実習1号→1年間
技能実習2号→2年間
しかし監理団体と実習実施者が【優良認定】を受けている場合、技能実習3号に移行することが可能です。
この場合、さらに2年間実習することができるため、合計5年間になります。
★移行対象職種は省令で定められた3号移行可能な職種、作業(75職種133作業)であること
※令和2年10月21日時点
★3年間の実習終了後(2号修了後)、1ヶ月以上1年未満の一時帰国を行うこと
★所定の技能評価試験(技能検定3級)の実技試験に合格した者であること
★過去に技能実習3号を利用したことがないこと
★主務省令で定められた優良基準に適合していると認められた、監理団体および実習実施者である こと
●さいごに
優良な監理団体・実習実施者について解説してきましたが、理解を深めることはできましたでしょうか?
優良認定を受けると
◎常勤職員の人数によりますが、受け入れ人数枠が倍増
◎実習期間が3年間から5年間に延長
以上のメリットがあるということでしたね!
これから優良認定を受けるかどうか悩んでいる監理団体様・受け入れ企業様(実習実施者様)のお役に、この記事が少しでも立てたら幸いです。
【参考元】