特定技能には試験が必要?特定技能で重要な試験について解説!

2019年に新設された在留資格、特定技能。特定技能が新設されたことによって、新たに14の業種で外国人の雇用が可能となりました。外国人の雇用が可能になったことで、人手不足解消も見込まれます。

外国人が特定技能資格を取得するには試験が必要なことをご存知でしたでしょうか。特定技能資格を所持する外国人たちは、一体どのような試験をクリアしてきたのでしょうか。本記事では、特定技能1号を取得するために必要な試験の概要を詳しく解説していきます。

特定技能とは?

特定技能とは、2019年に新設された在留資格です。人手不足の深刻化が懸念される14の職種で、外国人労働者の雇用が可能になりました。人手不足の深刻化が進む14の職種は次の通りです。

  • 建設業
  • 宿泊業
  • 漁業
  • 産業機械製造業
  • 造船・船用工業
  • 介護
  • 飲食料品製造業
  • 電気電子情報関連産業
  • 自動車整備業
  • ビルクリーニング
  • 外食業
  • 航空業
  • 農業
  • 素形材産業

また、特定技能には特定技能1号・2号の2種類があります。それぞれ在留期間や技能基準、対象職種に違いがあります。特定技能1号・2号の違いについて解説します。

特定技能1号

特定技能1号は14種の産業分野で、ふさわしい知識や経験を持つ外国人向けの在留資格です。育成や訓練なくして即戦力になる人材が求められます。該当する職種の技能テストと日本語試験をクリアするのが条件です。

在留期間は最長5年で、家族の帯同は不可となります。特定技能を取得する試験は、二国間協定が締結されている国籍の外国人のみ受験可能です。二国間協定が結ばれている国は次の12カ国です。(2022年5月現在)

  • フィリピン
  • カンボジア
  • ネパール
  • ミャンマー
  • モンゴル
  • スリランカ
  • インドネシア
  • ベトナム
  • バングラデシュ
  • ウズベキスタン
  • パキスタン
  • タイ

特定技能2号

特定技能2号は、特定技能1号修了者が望んだ場合に取得する権利が与えられる在留資格です。特定技能2号が適用される職種は今のところ建設業と造船・船用工業の2種類です。(2022年5月現在)

在留期間は3年・1年・6ヶ月ごとに更新となり、上限は決まっていません。条件が合えば家族の帯同も可能です。日本語能力試験は特定技能1号で実施済みなので2号では必要ありません。

特定技能1号を取得するための試験とは

特定技能1号を取得するには、試験をクリアする必要があります。日本で働く上での日本語能力と働く職種の技能に関する試験です。

なお、技能実習2号を良好に終了している場合にはこれらの試験が免除されるので、技能実習生としてすでに日本で働いている外国人や元技能実習生は確認しましょう。日本語試験と技能試験について詳しく解説します。

日本語試験

特定技能1号を取得するための条件として、日本で働く上で支障のない日本語力があるかどうかの試験を突破する必要があります。特定技能制度は、即戦力としてすぐに働き始めることのできる人材に与えられる在留資格なので日本語力も必須です。

日本語試験は、「日本語能力試験(JLPT)N4以上」か「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)A2レベル程度」の結果が求められます。いずれも日本と海外で実施されているので、実施場所と実施日時に合った方を受験すると良いでしょう。

技能試験

特定技能1号を取得するには、技能試験の突破が必要です。技能試験は、希望する職種ごとに異なります。職種ごとに試験の実施国や実施頻度も異なるので、しっかり確認して計画的に準備を進めると良いでしょう。

試験の実施頻度、合格率が高い職種は多くの人材が求職していると言えます。試験の頻度が少なく合格率も低い場合は、求人を出しても人材が少ない可能性が高いです。企業側も技能試験の実施状況を確認しましょう。

日本語試験の種類

特定技能1号を取得するための試験では、日本語のレベルも図られます。日本語試験は認められた次の公的な試験で、決められたレベルの合格を持ってクリアとされます。

  • 日本語能力試験(JLPT)
  • 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)
  • 介護日本語評価試験(介護職のみ)

日本語能力試験(JLPT)については、日本語を学ぶ外国人がよく勉強しているので、聞いたことがあるかもしれません。それぞれどのような試験なのか解説します。

日本語能力試験(JLPT)

日本語能力試験(JLPT)は、国際交流基金と財団法人日本国際教育支援協会が管轄して実施する試験です。毎年7月と12月に2回行われます。実施国は日本の他、海外でも25カ国あります。

試験のタイプは多肢選択式で、試験レベルごとに合格点は異なります。レベルはN1~N5があり、特定技能1号を取得するにはN4以上の合格が条件です。なお、N4の合格率は48.3%と大変厳しい結果となっています。(2022年5月現在)

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)は、国際交流基金は実施する試験で毎月受験することができます。実施国は日本の他、海外6カ国なので毎月実施されているものの、海外での受験は実施国が少ないのが現状です。

国際交流基金日本語基礎テストはTOEICのように総合得点でレベルが判定される形式で、判定レベルはC2・C1・B2・B1・A2・A1の6段階あります。特定技能1号を取得するには、A2レベル程度が望ましいとされています。試験形式は多肢選択式です。

介護日本語評価試験

介護日本語評価試験は、介護分野での就職を希望する場合に必須です。厚生労働省が管轄する試験で、毎月実施されています。実施国は日本の他、海外7カ国で試験形式は多岐選択式です。

受験資格者は17歳以上、試験時間は30分で問題数は15問です。介護現場で介護業務に従事する上で支障のない日本語力があるかどうかを評価します。

業種分野別の技能試験の内容

技能試験は職種ごとに異なります。そのため、特定技能1号の取得を考える外国人は、まず働きたい職種を決めることから始めます。試験内容はもちろん、実施頻度や実施国も異なるので、しっかり確認しましょう。

ここでは、次の分野の試験について詳しく確認していきます。

  • 介護分野
  • 宿泊分野
  • 造船・船用工業分野

介護分野

介護分野の技能試験は頻繁に実施されていて、実施国も多いのが特徴です。学科試験・実技試験共にコンピューターで解答するCBT方式です。介護分野は人手不足がより深刻化しているため、実施頻度・実施国共に多いのが伺えます。

試験は毎月行われ、日本の他、フィリピン・カンボジア・ネパール・インドネシア・海外7カ国で実施されています。学科試験は多肢選択式で、実技試験は判断等試験です。2021年時点での合格率は65.4%となっています。

宿泊分野

宿泊分野の技能試験は、日本国内での実施がほとんどです。海外は2019年に1度ミャンマーで実施されたのみで、今後の実施も未定です。試験の頻度は少なく、国内外ともに不定期で行われます。

一般社団法人宿泊業技能試験センターが管轄する試験で、学科試験は〇×形式、実技試験は口頭による判断試験です。2021年時点での合格率は59.53%となっています。

造船・舶用工業分野

造船・船用工業分野の技能試験は、日本での実施は受験者や申請者の希望地に試験監督者が派遣されての実施となります。海外では不定期の実施です。

一般財団法人日本海事協会が管轄する試験で、学科試験は〇×形式と多肢選択式、実技試験は職種ごとに作業試験と判断試験に分けられます。合格率は高く、なんと100%です。

【まとめ】特定技能試験の内容を把握し、どのような人材がいるのか理解しよう!

ここまで、特定技能1号を取得するために必要な試験の概要を詳しく解説してきました。特定技能を取得して働く外国人は、日本語試験と各技能試験をクリアし、即戦力となるべくしてやってきた意欲的な人材が多いです。

特定技能試験とはどんなものなのかを把握して、特定技能資格を所持する外国人がどのような人材なのかを理解し、上手にコミュニケーションをとりましょう。

出入国在留管理庁 試験関係

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html

外国人雇用の教科書 特定技能評価試験とは

https://visa.yokozeki.net/tokuteigino-hyoka-shiken/

行政書士法人 第一綜合法人 【特定技能ビザ】全14分野の試験内容

https://dsg.or.jp/column/working/7780/

日本語能力試験(JLPT)

https://www.jlpt.jp/index.html

国際交流基金日本語基礎テスト

https://www.jpf.go.jp/jft-basic/

厚生労働省 介護分野における特定技能外国人の受け入れについて

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html