長崎県で技能実習・特定技能を導入するには|【地域別】外国人雇用状況

1. 長崎県で外国人を雇用したいと思ったら

日本ではさまざまなメリットがあることから、外国人を雇用する企業が増加傾向です。長崎県においても同様で、外国人を雇用する事業所が増えています。外国人の雇用で得られるメリットは主に次のような点があります。

  • 人手不足の解消
  • 会社のグローバル化
  • 社内の良い刺激

日本は少子高齢化の影響で人口減少が問題となっています。長崎県も同様に今後人手不足が懸念されるため、外国人の雇用に踏み切る企業も多いです。なお、外国人を雇用することで得られるメリットは、上記に挙げたように人手不足の解消だけではありません。

愛知県で外国人材の求人を行う方法はいくつもあります。オススメの求人募集方法は次の通りです。

  • 外国人向け就職・転職サイト
  • 外国人雇用サービスセンター
  • 大学・日本語学校
  • 自社のホームページ・SNS

外国人向けの就職・転職サイトでは求人募集を行うだけではなく、外国人の雇用に関する情報も収集できます。サービス内容や利用料金はサイトによって異なるので、自社に合うサイトを見つけてください。

外国人雇用サービスセンターを活用するのもオススメです。外国人雇用サービスセンターも、求人募集を出すだけではなく外国人の雇用に関する情報収集や相談ができます。国が管轄する機関なので安心です。

新卒の外国人材を雇用したいのであれば、大学や日本語学校に協力を仰いで留学生向けに企業説明会を実施するのも効果的です。留学生に自社をアピールして知名度を上げることができます。自社のホームページやSNSで求人を出すのもオススメです。

本記事では、長崎県で外国人の雇用を検討するみなさま向けに長崎県の在留外国人数・外国人雇用状況、そして技能実習・特定技能として受け入れる方法を解説していきます。

2. 長崎県に外国人はどのくらいいる?

長崎県に住む外国人は就職も県内でしたいと思う方が多いはずです。長崎県で外国人の雇用を検討するのなら、長崎県内の在留外国人数を把握しておきましょう。長崎県のホームページによると、令和2年時点で長崎県に住む外国人数は9,955人でした。

長崎県ホームページ 在留外国人総数の推移

国籍はベトナムが最も多く2,706人、続いて中国が2,297人、フィリピンが1,129人となっています。長崎県では、在留外国人が安心して住める環境を整えるべく「長崎県外国人相談窓口」を開設しています。

英語とベトナム語が話せる専任職員が2名在籍しています。翻訳機や多言語コールセンターを介した通訳も活用すると18言語での相談が可能となっています。

外国語で対応できる病院を教えて欲しい、在留資格に必要な書類を教えて欲しいなど、さまざまな相談に対応しています。このように在留外国人にとって住みやすい環境を整える工夫をしている長崎県にはこれからも在留外国人が増えることが期待できます。

3. 長崎県の外国人雇用状況

長崎県で外国人の雇用を考えたら、現状外国人の雇用状況はどのようになっているのか気になりますよね。どの国籍の外国人が何人いて、どの産業が多いのかを把握することで自社の業務内容と照らし合わせることができます。

令和3年10月末現在、長崎県で働く外国人数は5,782人で外国人を雇用する事業所は1,434か所です。新型コロナウイルスの影響もあってか、外国人労働者数は3年ぶりの減少となってしまいました。しかし、事業所数は過去最高となりました。

これは、人手不足を懸念して外国人の雇用に不眠切る企業が多いという結果と言えます。国籍別に見ると、ベトナムが2,298人と最も多く全体の39.7%を占めています。そして中国が788人、フィリピンが588人と続いています。

産業別に見ると製造業が最も多く1,648人、そして卸売業・小売業が946人、農業・林業が634人と続いています。長崎県では、県内での外国人材受け入れ促進のためにさまざまな対策を実施しています。

中でも外国人雇用に関するセミナーを頻繁に実施しているので、これから外国人の雇用を検討している企業はぜひ参加してみると良いでしょう。

4. 長崎県で外国人技能実習生を受け入れるには

長崎県で技能実習生としてはたらく外国人は、令和3年10月末時点で2,532人と全体の43.8%を占めており、最も多いです。長崎県は技能実習生を雇用しやすい環境下にあると言えるでしょう。

技能実習制度は平成5年に制度化されました。そして、平成21年の入管法改正によって在留資格となり、技能実習生として日本で働く外国人が一気に増加しました。技能実習は、日本で働きながら技術や知識を習得し、母国に持ち帰るための制度です。

技能実習の受入方法は「企業単独型」と「団体監理型」があり、ほとんどの企業が「団体監理型」を選びます。企業が「団体監理型」で技能実習生として外国人を受け入れる大まかな手順は、次の通りです。

  1. 求人・採用面接
  2. 技能実習計画認定申請を行う
  3. 在留資格申請を行う
  4. 外国人材が入国
  5. 外国人材が講習を受講
  6. 就労開始

「団体監理型」で技能実習生を受け入れるには、まず監理団体に加入します。監理団体とは外国人材の求人を代行したり外国人材を受け入れるための各種手続きをサポートしてくれる団体です。

監理団体が採用する外国人材を決定したら、技能実習計画を準備します。技能実習計画には、技能実習生本人・受け入れ企業の詳細・実習内容・目標・指導体制についての計画を盛り込みます。

そして技能実習生を受け入れるには、外国人技能実習機構に技能実習計画認定申請を行う必要があります。外国人技能実習機構から技能実習計画の認定を受けたら、地方出入国在留管理局に在留資格申請を行ってください。

申請から許可までは1〜3ヶ月かかるので注意しましょう。在留資格認定証明書が交付されたら、在外公館でビザを取得できます。ビザを取得できたら、いよいよ外国人材は日本に入国できます。

外国人材は日本に入国後、監理団体が開催する講習を受講します。約1ヶ月の講習を受講した後に受け入れ企業での就労が開始されます。

5. 長崎県で特定技能外国人を受け入れるには

長崎県で特定技能として働く外国人は、令和3年10月末時点で287人です。前年度は107人だったので、180人も増加しました。特定技能は平成31年4月に新しく在留資格に加わった資格なので、これからさらに人数が増加していくでしょう。

特定技能が在留資格として認められた結果、人手不足が深刻化している14の産業分野を対象に外国人材の雇用が解禁されました。特定技能で対象となった14の産業分野は次の通りです。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

自社の業務が上記の産業分野に一致していなければ、特定技能として外国人を受け入れることができません。その場合は、他の在留資格での外国人雇用を検討する必要があります。また、特定技能として外国人を受け入れるには企業側にも条件があります。

  • 特定技能として雇用する人材の労働時間は、フルタイムであること
  • 給与水準が日本人と同等かそれ以上であること
  • 社会保険や労災保険、その他福利厚生を平等に適用すること
  • 有給取得が利用できること

特定技能として外国人を雇用したければ、上記を約束して外国人にとっても働きやすい環境を準備する必要があります。

6.【まとめ】技能実習/特定技能を活用して採用課題を解決!

ここまで、長崎県で外国人の雇用を考える方向けに長崎県の外国人人口と外国人雇用状況、長崎県で外国人を技能実習・特定技能として受け入れる方法を解説してきました。

長崎県で外国人を雇用するなら技能実習・特定技能がオススメです。技能実習・特定技能それぞれの特徴と利点を把握して自社にはどちらが合うのか考え、採用課題を解決しましょう。

長崎県ホームページ 長崎県における在留外国人の状況

https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2022/03/1646295990.pdf

長崎県ホームページ 外国人材の受入促進

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/koyosokushin-shokugyonoryokukaihatsu/httpwww-pref-nagasaki-jpsectionwakamonoindex-html/

外国人労働者アクセス 長崎県の生産年齢人口と外国人労働者数(令和3年10月末現在)

https://gai-access.com/nagasaki/

Global HR Magazine 技能実習生を採用するには?募集から在留資格申請までの4つのステップ

https://global-hr.lift-group.co.jp/182

くらしジャパン 技能実習を徹底解説!1号、2号、3号の違いや職種を紹介

https://kurashi-japan.net/articles/30?lang=ja

外国人採用サポネット 特定技能とは?制度や試験方法、技能実習との違いを解説

https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/visa/1420
関連キーワード