「技能実習法」とは2017年11月に施行された法律で、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関しての法律です。
技能実習生の受け入れを検討している企業は、この法律を遵守する必要があります。では具体的にどのような法律であるのか、技能実習生を受け入れるにはどのようにすればいいのかというところを本記事では紹介します。
ぜひ、技能実習生を受け入れる際の参考にしてみてください。
目次
•技能実習法とは
技能実習制度を簡単に説明すると、海外から日本で日本の産業や技能を学び、そして自国に持って帰り、母国で活かしてもらうという国際貢献の一つです。
この技能実習制度で外国からきた技能実習生を保護するために、技能実習法が成立しました。さらに詳しく見ていきましょう。
技能実習法はなんのために作られた?
1960年代に海外へ進出した日本企業が、自分たちが雇用している現地外国人従業員を日本で勉強させ、直接研修を行いさらに技術を伸ばしたいという思いから「外国人研修制度」が発足しました。
そして1993年から、受入機関との雇用関係の下に成立する「技能実習制度」が始まりました。しかし、実習生を「単なる労働力を補充するための低賃金労働者」として扱うような受け入れが目立ち、様々な問題が起きていました。
そこで実習生を保護し、本来の目的に沿った活動を行うため、2017年に施行されたのが「技能実習法」(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)です。
技能実習法はどんな法律?
新たに法改正され施行された「技能実習法」は、制度本来の目的である、技能実習生が実習を通して技能を習得・習熟することができる環境の整備、また技能実習生の保護を徹底するための法律です。
以前の旧制度には下記のようないくつかの問題点がありました。
- 実習体制が不十分
- 巡回指導を行う国際研修協力機構に法的権限がなかった
- 技能実習生の保護体制が不十分
- 業所管省庁などの指導監督や連携体制が不十分
- 政府間の取り決めのない不適正な送出機関の存在
2017年の法改正では、これらの問題点を改善するために主に下記のような見直しが行われています。
- 監理団体は認可制、実習実施者は届け出制、技能実習計画は認定制に変更
- 新たに外国人技能実習機構を設立し、監理団体への実地検査等を実施
- 人権侵害に対する罰則の整備、通報・申告窓口を整備し、技能実習生を保護する
- 新たに「地域協議会」を設置し、指導監督・連携体制を整える
- 優秀な実習実施者・監理団体に対して、4~5年の技能実習の実施を可能にする
「技能実習法」は法改正によって、こうした新たな体制が整えられています。技能実習生をしっかりとサポートできるように、国として力を入れていることが分かります。
制度を活用する企業側にとっては、特に下記のような重要な変更点が存在するため、こちらも確認しておきましょう。
- 実習実施には届け出の提出が必要
- 技能実習計画は外国人技能実習機構に提出し認定を受けることが必須に
- 監理団体は許可制となり主務大臣の許可が必要となる
- 一定の条件を満たし優秀な技能実習者の受け入れ先企業・監理団体と認められた場合には、実習期間が延長され、4~5年の技能実習が可能になる
技能実習法の注意点とは
実際に実習生の受け入れを行う企業は、主に下記のような点に注意する必要があります。
- 技能実習計画における各業務の割合は適切か
- 技能実習日誌は管理されているか
- 実習生の住居は十分な広さが確保されているか
- 基本的な労働基準法を順守しているか
- 人権侵害行為が行われていないか
技能実習生を受け入れるにあたって、まずは上記のポイントに注意し、体制を整えていきましょう。
また技能実習法の施行にあたり、実習生の受け入れ先企業にはいくつかの禁止行為が定められています。具体的な内容は下記のとおりです。
- 暴行・脅迫・監禁などによって技能実習を強制する行為の禁止
- 違約金などを定める行為の禁止
- 実習生の貯蓄金を管理する契約を締結する行為の禁止
- 旅券等を保管する行為の禁止(実習生の意思に反して行った場合)
- 私生活の自由を不当に制限する行為の禁止
- 違反行為を報告したことによる制裁の禁止
制度を活用する企業はこれらの行為を行った場合、受け入れ停止処分、懲役または罰金等の罰則を受けることになります。こちらもしっかりと確認しておき、違反しないよう徹底した体制を準備しましょう。
•技能実習生の受け入れ方
技能実習生の受け入れ方には、「企業単独型」・「団体監理型」の2種類が存在します。それぞれの特徴について確認しておきましょう。
企業単独型
企業単独型は、海外にある支店・子会社・合併企業・取引先企業などの密接な関係をもつ企業の従業員を日本に受け入れる方法です。技能実習生の受け入れ人数は、原則として受け入れ企業の常勤職員20人につき実習生1人となっています。
こちらは手続きにあたり監理団体を介す必要がないためコストを抑えることができるメリットがありますが、デメリットとして手続きをすべて自社で行う必要があります。
具体的な派遣元企業の条件は下記のとおりです。
- 外国にある支店・子会社・合併企業など
- 企業と1年以上の国際取引の実績があり過去1年間に10億円以上の国際取引の実績を有するもの
- 国際的な業務上の提携を行っているなど、企業と密接な関係があると法務大臣および厚生労働大臣が認めるもの
団体監理型
団体監理型は、監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)が技能実習を実施する形式の方法となっています。
実際に実習をおこなう企業側は、監理団体のサポートを受けることができます。技能実習生の受け入れ人数は、原則受け入れ企業の常勤職員30人以下で実習生3人です。
こちらはコストがかかるデメリットがありますが、そのぶん監理団体側に必要な手続きや技能実習生の管理を請け負ってもらえるメリットがあります。
2022年6月末の法務省の調査では、団体監理型の受け入れが98.5%となっており、多くの企業がこちらの受け入れ方法を採用しています。
•技能実習の進め方
技能実習を行うまでの具体的なステップについても確認しておきましょう。こちらは現在一般的に多くの企業で採用されている「団体監理型」の場合の実習までの流れとなっています。
申し込みから技能実習が始まるまでの期間は、一般的に7ヶ月程度です。受け入れの流れもしっかりと確認しておきましょう。
1. 監理団体への問い合わせ・受け入れ申し込み
団体監理型の場合、まずは監理団体に問い合わせを行い、組合に加入することになります。またこの時点では、どの国の人材の受け入れを行うのか、希望人数などを決定していきます。
どのような人材を雇用したいのかも監理団体に相談すれば、サポートしてくれるのでわからないことは聞くようにしましょう。
2. 面接
現地の技能実習を希望する候補者の募集が行われ、応募者との面接を行うことになります。面接の際は監理団体の組合員も同行し、通訳等のサポートを受けることができます。
オンラインでの面談も可能ですが、実際に自分の目で見て選定したいとなれば、現地に赴いて面談する必要があります。
3. 各種必要書類の作成および申請
ここでは技能実習計画の作成と認定申請、在留資格認定証明書の交付申請、ビザ申請などの必要書類の作成と申請を行っていきます。こちらも監理団体側のサポートを受けることが可能です。
技能実習計画の認定申請は、受け入れ企業が主導で行う必要があります。しっかりと計画の立案を進められていないと、認定が遅れたり、差し戻しを受けてしまいます。余裕を持って作成することで、希望通りの時期に受け入れを進めることができます。
4. 在留資格認定許可およびビザの取得
各申請後、無事許可が下りると技能実習を行う際に必要となる在留資格・ビザを取得することができます。
送り出し機関は、この申請を行っている間に、日本語研修やマナー研修を行います。この研修内容を受け入れ企業が口出すことはできないため、あらかじめ確認するようにしましょう。
5. 入国後講習の実施
実習生は入国後講習を受けることが義務付けられているため、監理団体の下で講習が実施されます。講習期間は1ヶ月程度となっています。受け入れ企業としては、この期間に技能実習生の衣食住をサポートできるように整備を進めておく必要があります。
また受け入れ企業側で、外国人の価値観や慣習などの理解を深めておくと、実習がはじまった際にトラブルとなることが少なくなるでしょう。
6. 入社および実習開始
入国後講習が無事終わると、受け入れ先企業への配属となります。配属日には組合員が参加し、通訳等の配属のサポートを受けることができます。
実習生は母国から出てきて、日本で働くことになります。不安やプレッシャーを感じてしまう方も多いため、メンタル面のサポートも必要となってくるでしょう。
•まとめ
技能実習は、開発途上国への技術支援を目的とした国際貢献の一種です。2017年に実施された「技能実習法」は、従来までの制度から大きく変更点があり、これから制度を利用して実習生を受け入れる企業もしっかりと確認しておく必要があります。
制度を活用する企業は「技能実習法」の要点を詳しくチェックし、実習生を受け入れる体制をしっかりと整えていきましょう。本記事が皆さんの参考になれば幸いです。
参考記事・文献
厚生労働省 技能実習制度 運用要領
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/01.html
厚生労働省 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/03.html
外国人技能実習機構 関係法令等(法務省、厚生労働省)
https://www.otit.go.jp/hourei/
出入国在留管理庁 外国人技能実習制度について
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri05_00014.html