外国人がインターンシップ制度を利用する際の条件や注意点とは?

近年、インターンシップ制度を利用する企業は増加傾向にあります。また、受け入れはしていなくても、外国人をインターンシップとして受け入れることを検討している企業も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、インターンシップ制度を利用する際の条件として、在留中に利用するケースと海外から利用するケースに分けてご紹介します。さらに、受け入れ時の注意点についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

在留中にインターンシップ制度を利用する際の条件

ここでは、外国人が在留中にインターンシップ制度を利用する際の条件をご紹介します。

報酬を得るケース

まずは、報酬を得るケースからご紹介します。

留学や特定活動(継続就職活動・就職内定者)などの在留資格を持って在留している方が、報酬を得ながらインターンシップをおこなう場合、事前に資格外活動許可を受けておかなければなりません。資格外活動許可は、最寄りの地方出入国在留管理局にて受けられますが、インターンシップに従事する時間によって手続き方法が異なるため注意しておきましょう。

具体的には、以下のように分けられます。

  • 1週間に28時間以内の場合
  • 長期休業期間以外で1週間に28時間を超える場合

週28時間以内の場合は、最寄りの地方出入国在留管理局にて、事前に包括的な資格外活動許可を受けなければなりません。ここでいう「包括的な資格外活動許可」とは、週28時間以内のアルバイトに対する許可のことを指します。そのため、インターンシップをおこなう際に、すでに許可を得ている場合はあらためて許可を受ける必要はありません。

一方、週28時間を超える場合、上記の許可とは別の許可が個別に必要となります。インターンシップを目的とする個別の許可は、原則次のような方が対象となります。

  • 大学に在籍中で、インターンシップをおこなう年度末で修業年度を終え、卒業に必要な単位をほぼ取得済みの方
  • 大学院に在籍中で、インターンシップをおこなう年度末で修業年度を終える方

ただし、上記以外の方でも単位を取得するために必要な場合や、専攻科目と密接な関係がある場合には許可が受けられます。

報酬を得ないケース

続いて、報酬を得ないケースのご紹介です。

留学や特定活動(継続就職活動・就職内定者)などの在留資格を持って在留している方が、報酬を得ずにインターンシップをおこなう場合、資格外活動許可は必要ありません。

海外からインターンシップ制度を利用する際の条件

海外から日本でインターンシップをおこなう場合、海外大学の教育課程の一部であるとして、以下のような条件があります。

  • インターンシップを実施する日本企業で学生を受け入れられる十分な態勢や指導体制が確保されている
  • 単位取得が可能などといったように学業の一環として実施されている
  • インターンシップの内容が学生の専攻している学業と関連がある

ここでは、外国人が海外からインターンシップ制度を利用する際の条件をご紹介します。

報酬を得るケース

まずは、報酬を得るケースからご紹介します。

海外の大学から日本企業に報酬を得ながらインターンシップをおこなう場合、「特別活動」の在留資格を得て入国しなければなりません。

この場合、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  • 1年を超えない期間である
  • 通算して大学修業年限の2分の1を超えない期間である
  • 大学卒業・修了者に対し学位が授与される教育機関に在籍している

なお、インターンシップに係るガイドラインについては、以下を参考にするとよいでしょう。

インターンシップに係るガイドライン

報酬を得ないケース

続いて、報酬を得ないケースのご紹介です。

海外の大学から日本企業に報酬を得ずにインターンシップをおこなう場合、活動期間によって在留資格が異なります。

具体的には、以下のように分けられます。

  • 活動期間が90日を超える場合
  • 活動期間が90日以下の場合

90日を超える場合は、「文化活動」の在留資格を得て入国しなければなりません。この場合、インターンシップをおこなう予定である日本企業側が、在留資格認定証明書交付申請をおこないます。

一方、90日以下の場合は「短期滞在」の在留資格によって入国します。なお、査証免除対象国や地域以外の国籍、地域出身である方の場合は、来日前に査証の申請が必要となるため注意が必要です。

インターンシップ制度で外国人を受け入れる際の注意点

ここでは、インターンシップ制度で外国人を受け入れる際の6つの注意点についてご紹介します。

単純労働のみは認められない

インターンシップはあくまでも就業体験であるため、仕事内容と専攻している分野に大きな差があってはなりません。たとえば、日本語を専攻している場合は、語学学習の一環として日本企業でのインターンシップに参加しています。

そのため、日本語を使用することがない単純作業のみをさせるといったことは認められていません。この場合、日本語が使用できる業務を担当してもらうようにしましょう。

延長は難しい

大学と企業間であらかじめ取り決めがおこなわれているため、取り決め後に期間を延長させることは不可能です。しかし、最長1年間はインターンシップとして日本に滞在できるため、通算して大学修業年限の2分の1を超えない範囲であれば、更新ができます。たとえば、4年制大学の場合、1年滞在後にいったん帰国し、再度来日することによって最大通算2年間は滞在が可能となります。

就職意識は低い

日本人大学生や日本企業の場合は、インターンシップを就職活動の延長として考えている方も少なくありません。しかし、海外の大学ではインターンシップの経験も卒業単位に加わるため、授業の一環といった意識が強くなります。

そのため、参加した企業での就職を考えているとは限らない点に注意しておきましょう。

文化・価値観が異なる

日本人にとっては当たり前の習慣やマナーであっても、海外から来た外国人にはあたりまえでない可能性もあります。そのため、お互いの文化や習慣を理解し、価値観を押し付けないように注意しておきましょう。

相手の文化や習慣も尊重することが、スムーズなコミュニケーションにもつながります。

滞在期間・報酬の有無で在留資格が異なる

外国人がインターンシップとして日本に滞在する場合、短期滞在・特定活動・文化活動のいずれかの在留資格を取得する必要があります。これらは、日本での滞在可能日数や報酬の有無によっても異なるため注意が必要です。

企業側は、インターンシップをおこなう機関や報酬の有無などから申請する在留資格の種類を決定しなければなりません。

社会保険への加入が必要

インターンシップの場合、労働ではありませんが、就労時間の長さによっては社会保険への加入が必要となる場合があります。実際、社会保険へ加入していなかったことがきっかけでトラブルになったケースも存在します。

そのため、公的な保険が適用されない場合でも、万が一のときのため民間保険に加入しリスクを防いでおいたほうがよいでしょう。

インターンシップ制度の条件は報酬の有無で異なる

今回は、インターンシップ制度を利用する際の条件として、在留中に利用するケースと海外から利用するケース、受け入れ時の注意点についてご紹介しました。

在留中であっても海外から利用する場合であっても、活動期間や時間、報酬の有無によって在留資格が異なります。

また、受け入れる際は単純労働や期間延長などは認められていません。日本人とは文化や価値観が異なるため、就職意識は低い点に注意しておきましょう。さらに、労働ではありませんが、トラブルを防ぐためにも社会保険や民間保険に入っておくことが重要なポイントです。

<参考記事>

出入国在留管理庁 インターンシップをご希望のみなさまへ

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00109.html

外国人採用サポネット 外国人大学生をインターンシップで受け入れるメリットと注意点

https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/know-how/331

就労ビザ専門行政書士法人ARUTO 外国人のインターンシップ制度を解説!要件は?受け入れる方法は?

https://support-visa.tokyo/column/internship/