特定技能農業の受け入れは他とは違う?ポイントについても解説!

特定技能は2019年4月に新しく制定された制度であり、日本国内で人手不足が深刻な業界での人手確保が目的です。

本来であれば日本国内で人材を雇用すればよいのですが、業界によっては求人倍率が常に1.0以上になっているケースもあります。

国内では十分な人手確保が難しいため、外国人材を雇用しているのが特徴です。

現在でも多くの外国人材が在留資格「特定技能」を取得して、さまざまな業界で働いています。

今回は特定技能によって農業に外国人材を受け入れるポイントや、他の特定技能との違いについて解説します。

日本の農業が抱えている現状

日本の農業が抱えている現状として挙げられるのは、若い人材が全体的に少なくて農業に従事している人の多くは高齢化が進んでいる点です。

高齢化によって農業に従事できなくなるケースは珍しくなく、毎年数万人単位で農業に従事している人数が減っているといわれています。

また、若い人材が少なく技術継承もスムーズにできていないため、長い時間をかけて培われてきた農業のノウハウが失われるかもしれません。

農業は土地や農機具などを準備する必要があり、新規参入ではじめるにはハードルが高く毎年収入の振れ幅が大きいので、若い世代からは敬遠されている傾向にあります。

若い世代が農業で働きたいと思えるような環境整備と並行して、外国人材を受け入れて農業が人手不足によって衰退しないようにしましょう。

農業では派遣での受け入れも可能

特定技能で外国人材を受け入れる場合は原則として正社員で雇用して、週に5日で30時間以上の勤務が必要です。

しかし、農業では正社員での雇用ではなく派遣の雇用ができ、派遣元の企業から特定技能を取得している外国人材を派遣してもらう形になります。

農業ではさまざまな事情から長期的に人手が必要になるわけではなく、特定の時期に多くの人手が必要になるケースが多いです。

人手が必要になる時期にだけ人手を確保できるように、農業では特定技能でも派遣が認められています。

特定技能全体で見ても派遣での受け入れが認められているのは、「農業」と「漁業」だけです。

派遣の要件について解説

農業を業務として取り扱っている場合は外国人材を派遣で受け入れますが、派遣で受け入れるためには以下の4つの条件を満たしていなければなりません。

  1. 労働、社会保険および租税に関する法令の規定を遵守していること。
  2. 過去1年以内に、特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。
  3. 過去1年以内に、当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を発生させていないこと。
  4. 刑罰法違反による罰則を受けていないことなどの欠落事由に該当しないこと。

つまり法律をしっかりと守って農業に取り組んで、外国人材が辞める原因を作らないようにしましょう。

農業で繁忙期と閑散期がある理由

農業では地域と農作物によって繁忙期と閑散期があるため、人手が必要になる時期と必要にならない時期があります。

ほかの特定技能と同じように正社員で雇用すると、まったく仕事がなくて人件費だけを支払っている時期が発生するのは避けられません。

特定技能1号は通算で5年間しか日本に在留できないため、繁忙期だけに日本に来て働いて閑散期には国に戻る外国人材もいます。

外国人材からしても閑散期に日本にいても十分な給与を得られない可能性もあり、繁忙期だけ働いた方がメリットは大きい部分もあるでしょう。

農業で任せられる業務について

農業で任せられる業務は耕種農業と畜産農業の2つですが、2つの業務を合わせておこなうことができません。

耕種農業は種を田畑に蒔いて作物を育てる農業になっていて、具体的には以下の3つにわけられます。

  • 施設園芸
  • 畑作・野菜
  • 果樹栽培

畜産農業は家畜を育てる農業になっていて、具体的には以下の3つにわけられます。

  • 養豚
  • 養鶏
  • 酪農(乳牛を育てて牛乳を生産する)

注意点として耕種農業は業務内容に栽培管理を含めて、畜産農業は飼育管理が含まれていなければなりません。

認められていない業務に外国人材を従事させるのは法律違反になっており、外国人材も受け入れ企業も罰則対象になるので注意しましょう。

付随業務も任せられる

農業で主に任せられる業務は耕種農業と畜産農業ですが、主な業務以外に必要になる付随業務を任せても問題ありません。

付随業務は農畜産物の製造・加工などが対象となっていて、一般的に必要になると考えられる業務が該当します。

ただし、付随業務はあくまでも主に任せられる業務をおこなうために必要な業務であり、付随業務の従事割合が主な業務の従事割合を超えるのは法律違反です。

付随業務だけを外国人材に任せることはできず、主な業務にもしっかりと取り組んでもらいながら付随業務を任せるようにしましょう。

農業で外国人材を受け入れるポイント

農業で外国人材を受け入れるポイントについて把握して、実際に受け入れをおこなった後に問題やトラブルが発生しないように意識しましょう。

農業で外国人材を受け入れるポイントは以下の3つが挙げられます。

  • 技能試験と日本語試験に合格
  • 技能実習生からの移行
  • 農業特定技能協議会に加入する

それぞれのポイントについて解説するため、外国人受け入れを検討しているなら把握しておくのがオススメです。

技能試験と日本語試験に合格

特定技能は技能試験と日本語能力試験に合格して在留資格を取得しますが、日本語能力試験では日常会話レベルの日本語能力が必要です。

特定技能で雇用される外国人材は即戦力が期待されており、現場でしっかりとコミュニケーションが取れる能力が求められます。

技能試験は農業に対して専門的な知識を持っている証明になるため、耕種分野と畜産分野にわかれている試験に合格しなければなりません。

外国人材は特定技能を取得した後に働く業務内容に合わせて、耕種分野か畜産分野か選ぶことが重要です。

技能実習生からの移行

技能実習生からの移行も農業では多く、技能実習を良好に終了した場合は技能試験と日本語試験が免除されます。

日本での生活にも慣れているので文化に馴染めずに辞めてしまう可能性も抑えられ、働き方などについても把握できている状態です。

企業によっては技能実習生の段階から受け入れをしているなら、技能実習を良好に終了できた段階で特定技能への移行をサポートしています。

企業側からすると新しく特定技能で外国人材を雇用するよりも、技能実習からの移行のほうが確実といえるでしょう。

農業特定技能協議会に加入する

特定技能によって外国人材を雇用した場合は、農業特定技能協議会に加入しなければなりません。

はじめて特定技能で外国人材を雇用してから4か月以内に、必要になる書類を揃えて農林水産省のホームページから提出します。

注意点としては農業特定技能協議会に加入するのは直接雇用した企業であり、派遣によって雇用する場合は加入しなくても大丈夫です。

農業特定技能協議会の役割は特定技能外国人を適切に受け入れる体制づくりや、しっかりと法律を守っているかなどの監視をおこないます。

まとめ

農業は若い人材が少なくなっているのに加えて、現在農業に従事している人たちが高齢化しているのが問題です。

高齢化によって農業に従事できなくなるため、毎年数万人単位で農業を辞めています。

人手不足が深刻化している業界といえることから、特定技能で外国人を受け入れて人手不足の解消が重要です。

特定技能農業ではほかの特定技能とは違って派遣での雇用が認められており、農業の繁忙期だけ外国人材を受け入れる方法を取っている傾向にあります。

外国人材の受け入れを視野に入れて考えているなら、受け入れる際のポイントなどについてしっかりと理解しておきましょう。

【参考記事】

特定技能Online 特定技能「農業」|制度のポイントとおススメの人材会社を紹介

https://tokuteiginou-online.com/column/agriculture/

外国人採用サポネット 農業は特定技能が主流に?外国人技能実習との違いや雇用方法を解説

https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/visa/3745

農林水産省 農業分野における外国人の受入れについて

https://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/