特定技能における航空業とは?業務内容や受け入れ要件を解説

現在、日本では少子高齢化に伴い、さまざまな分野において人材不足が問題視されていることから、外国人労働者の存在は必要不可欠となっています。また、人材確保が難しいことから、外国人の採用を検討している企業も多いでしょう。

そこで今回は、特定技能における航空業の概要や業務内容、受け入れ時の要件についてご紹介します。これから、外国人の受け入れを検討している方はぜひ参考にしてみてください。

特定技能における航空業とは

ここでは、特定技能における空港業の概要や現状についてご紹介します。

概要

航空業とは、2019年4月に出入国管理法が改正された際に新設された制度です。高齢化の進行に伴い、労働者が減少した日本国内の航空業分野では人材不足が大きな問題となっています。

そこで、人材不足を解消するため出入国管理法が改正され、ビザ制限も緩和されることとなりました。以前は、専門的知識や技術がなければ日本で働けなかったのに対し、現在ではさまざまな分野で外国人が採用されるように、「特定技能」のビザ新設が主な背景です。

現状

航空業では、訪日外国人の増加によって、飛行機やヘリコプターの整備をおこなう人手不足が深刻化していました。一方、新型コロナウイルス感染症の影響によって、落ち着きを取り戻しつつありますが、今後も大幅な需要が期待されています。

そこで、人材不足が進行の妨げとならないように、特定技能外国人の受け入れを進めているのが現状です。

また、国土交通省の調査によると、航空分野では業務のIT化や高齢採用を促進している一方で、2017年における有効求人倍率は4.97倍と非常に高い数値を記録しています。そのなかでも、代表的なのは陸上荷役や運搬作業員となっています。航空業界における人材不足は、アフターコロナに向けて改善が必要となるでしょう。

さらに、特定技能設立の2019年から5年間で、累計2,200人を上限に外国人を受け入れるといった目標が定められています。この制度によって受け入れる外国人に対しては、一定の技能レベルかつ日本語能力が求められているため、雇用後は即戦力としての活躍が期待できるでしょう。

*参考 航空分野における新たな外国人材の受け入れについて

航空業で特定技能外国人が働く際の業務内容

ここでは、航空業で特定技能外国人が働く際の業務内容を大きく3つに分けてご紹介します。

空港グランドハンドリング業務

まずご紹介するのは、空港グランドハンドリング業務についてです。

空港グランドハンドリング業務とは、資格を所持している指導者やチームリーダーのもとでおこなう業務のことを言います。

具体的には、以下のような業務が含まれます。

  • 航空機地上走行支援業務(航空機を駐車場へ誘導・移動)
  • 手荷物・貨物取扱業務(手荷物や貨物の仕分け・パレットやコンテナへの積み付け・取り下ろしや解体など)
  • 手荷物・貨物の搭降載取扱業務(手荷物や貨物を航空機へ移送・搭降載)
  • 航空機内外の清掃整備業務(客室内清掃・遺失物などの検索・機用品補充や機体洗浄)

航空機整備業務

続いてご紹介するのは、航空機整備業務についてです。

航空機整備業務も、空港グランドハンドリング業務と同様に、資格を所持している指導者やチームリーダーのもとでおこなう業務のことを言います。

具体的には、以下のような業務が含まれます。

  • 運航整備(空港に到着した航空機を次回フライトまでにおこなう整備)
  • 機体整備(約1から2習慣で機体の隅々までおこなう整備で、1年から1年半ごとに実施)
  • 装備品・原動機整備(航空機から取り下ろされた動翼・脚部・飛行・操縦にかかる計器類やエンジンの整備)

関連業務

最後にご紹介するのは、関連業務についてです。

関連業務も、空港グランドハンドリング業務や航空機整備業同様に、主たる業務に従事する必要があります。しかし、上記でご紹介したような主たる業務とあわせておこなう場合のみ、通常は日本人が従事する関連業務への付随的な従事が認められています。

具体的な内容は以下のとおりです。

  • 事務作業
  • 作業場所の清掃や整理整頓
  • 積雪時の作業場所の除雪

なお、これらの関連業務のみを主として従事することは認められていないため、注意が必要です。

航空業で特定技能者を受け入れる際の要件

ここでは、航空業で特定技能者を受け入れる際の2つの要件についてご紹介します。

法令などに基づいた事業所である

空港グランドハンドリング業務において、特定技能外国人を受け入れる際は、空港管理規則に則った構内営業承認などをうけた事業者でなければ受け入れられません。

そこで、要件が満たされていることを証明するには、以下のいずれかの書類が必要です。

  • 国管理空港の空港管理規則に基づいた構内営業の承認書の写し
  • 会社管理・地方自治体管理空港の空港管理者による営業の承認・許可を証明する書類の写し
  • 航空法に基づいた航空運送事業の経営許可書の写し

また、空港整備業務において特定技能外国人を受け入れる際は、航空法に基づいた航空機整備などにかかる認定事業場を有する事業者でなければなりません。

この場合も、証明が必要であり、以下のいずれかに該当する書類を提出します。

  • 航空機整備等に係る能力について国土交通大臣の認定を受けた者であると証明するもの
  • 航空機整備等に係る能力について認定を受けた者から業務委託を受けた者は、委託元の上記書類および委託契約書の写し

なお、国土交通大臣の認定を証明するものとしては、能力ごとに異なります。たとえば、能力3では航空機の整備および整備後の検査能力、能力4では航空機の整備または改造能力、能力7では装備品の修理または改造能力に限られます。

協議会の構成員であり必要な協力をおこなう

国土交通省によって「航空分野特定技能競技会」が設置されているため、航空分野で特定技能外国人を受け入れる際は、構成員として加入する必要があります。加入するタイミングについては、特定技能外国人を受け入れてから4か月以内に手続きをおこなわなければなりません。

また、協議会の構成員になった際は、協議会で定められた事項の順守や必要な協力をおこなう必要があります。たとえば、「受け入れ機関はほかの受け入れ機関で雇用されている外国人の引き抜きをおこなってはならない」と決められています。

国土交通省の調査や指導に対し必要な協力をおこなう

国土交通省より調査や指導がおこなわれた場合、協力することが要件となります。必要な協力をおこなわなかった場合、要件を満たしていないと判断されるため注意が必要です。

また、ここでご紹介した要件については、特定技能外国人のビザ申請時に提出が必要となる「航空分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書」に書かれてあります。これらの誓約事項を遵守しなければ受け入れできないため注意しておきましょう。

*参考 航空分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書

まとめ|特定技能の即戦力として期待できる航空業

今回は、特定技能における空港業の概要や業務内容、受け入れ時の要件についてご紹介しました。

航空業とは、人手不足を解消するため2019年4月に新設された制度のひとつです。

業務内容は、空港グランドハンドリング業務・航空機整備業務・関連業務の3つに分けられますが、関連業務のみを主として従事することは認められていません。

受け入れ要件としては、法令に基づいた事業所・協議会構成員としての協力・国土交通省への協力が必要とされています。また、要件に関してはビザ申請時に必要な「航空分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書」にも記載されているため、よく読んでおきましょう。

【参考記事】

特定技能Online 特定技能「航空業」|制度のポイントとおススメの人材会社を紹介

https://tokuteiginou-online.com/column/koukuu/

YOLO JAPAN 特定技能「航空業」を持つ外国人を受け入れる方法や準備すべきこと

https://www.yolo-japan.co.jp/0063-2/

特定技能ねっと 航空分野における特定技能ビザ人材活用

https://sunrize-tokuteiginou.net/kouku/

特定技能相談室 『 航空業 』特定技能分野でできる仕事

https://fukuoka-visa-assist.com/tokuteiginou/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%8A%80%E8%83%BD/%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A5%AD/