ベトナム人を特定技能へ切り替える際の手続き方法と採用するメリット!

在留資格「特定技能」として、外国人の採用を検討している企業も多いのではないでしょうか。なかでもベトナム人は、日本でも多く受け入れをおこなっている国のひとつです。

そこで今回は、ベトナム人を特定技能資格へ変更する際の手続き方法や、採用するメリット、雇用方法についてご紹介します。これから、ベトナム人の受け入れを検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

ベトナム人を特定技能資格へ変更する際の手続き方法

ここでは、ベトナム人を特定技能資格へ変更する際の手続き方法と流れについてご紹介します。

特定技能資格へ変更する方法

ベトナム人を特定技能資格へ変更する際は、他国とは異なる手続きが必要です。

まず、海外から特定技能を取得し来日する場合、DOLAB認定の送り出し機関をとおさなければなりません。DOLABとは、労働・傷病兵・社会問題省海外労働局のことです。

したがって、DOLABと受け入れ企業が労働者提供契約を締結する必要があります。このように、送り出し機関をとおさなければ人材が呼べない点は、技能実習とあまり変わりないと言えるでしょう。

また、在留資格の認可を得るには、駐日ベトナム大使館もしくは、DOLABの推薦者交付申請が必要となります。推薦者交付申請をおこない、推薦者表に該当するベトナム人の名前を記載してもらったうえで、承認を得なければなりません。

特定技能資格へ変更する流れ

特定技能資格に変更する流れは、ベトナムから来日するケースと国内で引き続き就労するケースによって異なります。

ベトナムから来日する場合の手続きは以下のとおりです。

  • 受け入れ企業と送り出し機関が労働者提供契約締結
  • 送り出し機関がDOLABに労働者提供契約の承認申請
  • DOLABが承認
  • 受け入れ企業とベトナム人が雇用契約締結
  • 送り出し機関がDOLABに推薦者表申請
  • DOLABが推薦者表発行
  • 送り出し機関が受け入れ企業に推薦者表送付
  • 受け入れ企業が出入国管理庁に在留資格認定証明書の交付申請
  • 出入国管理庁が交付
  • 受け入れ企業がベトナム人に在留資格認定証明書の送付
  • ベトナム人が在ベトナム日本国大使館に査証申請
  • 在ベトナム日本国大使館が査証発給

これら12の手続きが完了すると、日本への入国が可能となります。

送り出し機関やDOLABなどを介す必要があるため、入国に時間がかかる点に注意が必要です。また、一部の手続きを登録支援機関へ委託できるため、工数を削減したい場合は検討してみましょう。

また、国内で引き続き就労する場合の手続きは以下のとおりです。

  • 受け入れ企業とベトナム人が雇用契約締結
  • ベトナム人が駐日ベトナム大使館に推薦者表申請
  • 駐日ベトナム大使館が推薦者表発行
  • ベトナム人が出入国管理庁に在留資格の変更許可申請
  • 出入国管理庁が申請許可

来日する場合と比較すると、工数が少なくて済むのが特徴です。

推薦者表を取得する際は、本人だけでなく受け入れ企業や登録支援機関での代理取得も可能となります。注意点として、認定許可や変更許可を得る際に補償金を徴収されたり、違約金の定めた契約締結をしたりしてはなりません。

そのほか、自らの負担費用については、内容を十分に理解しておく必要があります。

特定技能ベトナム人を採用するメリット

ここでは、特定技能ベトナム人を採用する際の3つのメリットについてご紹介します。

相性がいい

ベトナム人を採用する最大のメリットは、日本人との相性がいい点です。

ベトナム人の特徴として、勤勉で向上心も強い点が挙げられます。そのうえ、非常に器用であることが日本人の特徴ともよく似ているため、相性がいいと言えるでしょう。

したがって、数多くいる外国人のなかでも、ベトナム人は一緒に働きやすいと言われています。

宗教的制約が少ない

宗教的制約が少ない点も大きなメリットと言えるでしょう。

ベトナム人は、仏教や儒教などを信仰している方が多くいます。そのため、1日の決まった時間にお祈りが必要であったり、特定の行動がとれなかったりといった宗教的制約もないことがほとんどです。

したがって、宗教上で配慮が必要となるケースは少ないでしょう。

応募を獲得しやすい

応募を獲得しやすい点もメリットのひとつです。

特定技能制度において、ベトナム人の在留者数がもっとも多いといった結果が出ています。採用ターゲットとなる母数が多いことから、応募も獲得しやすいと言えるでしょう。

また、技能実習や留学から特定技能に移行が可能です。そのため、ベトナム人の採用を前提とすることによって、必要な母数獲得が期待できるでしょう。

特定技能ベトナム人を雇用するには

ここでは、特定技能ベトナム人を雇用する際の4つの条件についてご紹介します。

日本人と同等以上の給料を支払うこと

外国人であることを理由に、給料から不当な天引きをおこなうことは禁止されています。

ベトナム人であるから、日本語が不自由であるからといった理由から日本人よりも低い基本給であったり、手当を支給しなかったり、費用を天引きしたりすることは認められていません。

日本人と同等以上であるかどうかは、出入国在留管理局にて厳しいチェックがおこなわれています。

過去1年以内に会社都合の退職者がいないこと

日本人・外国人に限らず、過去1年以内に解雇などの会社都合による退職者を出している場合、特定技能ベトナム人を雇用できません。

また、会社都合による行方不明者や失踪者を出してしまった場合も、雇用できないため注意が必要です。

過去2年間に外国人支援の経験があること

企業として、過去2年間で就労を目的とする在留資格を持った外国人の受け入れや、支援をおこなった経験が必要となります。もしくは、企業担当者が、過去2年間に就労を目的とするビザを持つ外国人の、生活相談業務に従事した経験がある場合も認められています。

どちらの経験もない場合は、登録支援機関にて毎月の支援を委託しなければならないため、登録支援機関を選定したり、支援委託料を支払ったりといった負担が増えるでしょう。

なお、毎月の支援に関しては、母国語でおこなうのが基本であるため、ベトナム語に対応している登録支援機関に委託しなければなりません。

該当分野の協議会に加入していること

分野ごとによって、協議会に加入しなければなりません。

たとえば、建設分野の場合は「一般社団法人建設技能人材機構」があり、農業分野では「農業特定技能協議会」、介護分野では「介護分野における特定技能協議会」への加入が必要です。

加入時期については、特定技能外国人を雇用した日から4か月以内に加入するのが一般的です。ただし、分野によっても異なるうえ、建設業や製造業においては、雇用前の加入が必要とされているため注意しておきましょう。

まとめ|特定技能ベトナム人は日本人とも馴染みやすい

今回は、ベトナム人を特定技能資格へ変更する際の手続き方法や、採用するメリット、雇用方法についてご紹介しました。

ベトナム人を特定技能資格へ変更する際は、他国とは異なる手続きが必要となります。そのうえ、来日するケースと国内で引き続き就労するケースとでは、手続き方法が異なるため注意しておきましょう。

特定技能ベトナム人を雇用するメリットとして、日本人との相性がよく、宗教的制約が少ないうえ、応募を獲得しやすい点が挙げられます。

実際に雇用する際は、日本人と同等以上の給料を支払い、過去1年以内に会社都合による退職者がいないことも要件です。そのほか、過去2年間に外国人支援の経験があり、該当分野の協議会に加入する必要もあります。

また、加入時期に関しては、分野ごとに異なるため事前に確認しておくとよいでしょう。

【参考記事】

Global HR Magazine ベトナムから特定技能外国人を受け入れるための手続きと費用は?

https://global-hr.lift-group.co.jp/80

Jinzai Plus 【特定技能】ベトナム人の採用ルートや注意点、費用などをまとめて解説

https://www.jinzaiplus.jp/posts/10

特定技能Online 【特定技能】ベトナム人を採用するステップ・注意点を解説。おススメの人材会社を紹介

https://tokuteiginou-online.com/column/vietnam/

Divership 特定技能でベトナム人を受け入れるには?手続き・費用・送り出し機関

https://corp-japanjobschool.com/divership/vietnam-tokuteiginou

外国人採用サポネット ベトナム人を特定技能で雇用する方法を解説!独自ルールや費用は?

https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/visa/5998

ビザ申請・帰化申請NAVI 特定技能の在留資格を使ったベトナム人の受入れに知っておきたい基礎知識

https://visanavi-law.com/specific-skills/basic-knowledge-of-status-of-residence-for-specific-skills.html