外国人材を在留資格「特定技能」で雇うには?準備や注意点について解説!

外国人材を特定技能で雇う際は、しっかりと内容について把握し準備しておかなければ、予想外のトラブルなどにつながる可能性があります。特定技能は外国人材を雇用する一般的なケースとは違うため、人手不足を解決するためには特定技能の特徴について把握しておきましょう。

今回は外国人材を特定技能で雇用する方法について解説するので、企業で外国人材を特定技能での雇用を検討しているなら参考にしてみてください。

外国人材を特定技能で雇う際の準備

外国人材を特定技能で雇う際の準備ついてはさまざまですが、基本的な準備としては以下の3点が挙げられます。

  • 求人を出して雇用する外国人材を見つける
  • 特定技能登録支援機関等に委託する
  • 受け入れするための環境を整備する

特定技能で外国人材を雇用する目的としては人手不足の解消がメインといえ、中長期的に人手不足によって困っているなら検討してみましょう。それぞれの注意点についても解説していきます。

求人を出して雇用する外国人材を見つける

外国人材を特定技能で雇用するためには外国人材を見つけなければならず、最初に、自社サイトや求人サイトなどに求人を出して、雇用条件に適している外国人材を見つけることが重要です。

求人を出す際に希望している条件がある場合、求人にしっかり条件について記載するのに加えて給料などの詳細な条件についても記載しておきましょう。

注意点としては、雇用する外国人材を見つけた際には、特定技能の在留資格を持っているかの確認をおこないます。特定技能の在留資格を持っていなければ準備をしても意味がなくなるため、どれだけ希望条件にマッチしているとしても在留資格確認は忘れずにおこないましょう。

特定技能登録支援機関などに委託する

外国人材を特定技能によって受け入れる場合、いくつかの支援をして落ち着いて生活がしやすいようにしなければなりません。

しかし、特定技能で受け入れる企業だけですべての支援をおこなうのは困難であり、支援業務を特定技能登録支援機関などに委託する方法が挙げられます。

登録支援機関の役割としては受け入れ企業と外国人材の活動を円滑に支援して、お互いにさまざまな負担を軽減する機関です。登録支援機関でははじめて外国人材を受け入れる企業などに対し、どのような準備が必要かなどのアドバイスもしてくれます。

受け入れるための環境を整備する

受け入れ企業は自分たちでも外国人材を受け入れるための環境を整備しなければならず、受け入れた外国人材が働きやすい環境を提供しなければなりません。受け入れるための環境を整備して仕事面でもプライベート面でも、日本で落ち着いて生活ができるようにします。

自分自身が生まれ育った国以外で生活をするため、異国で孤立しないように積極的なコミュニケーションが大切です。ほかにも一人暮らしで不自由せずに暮らせるような環境として、アパートなどの住環境の提供・家具や家電などの準備が挙げられます。

外国人材を特定技能で雇う際の注意点

外国人材を特定技能で雇う際の注意点については、以下の3点が挙げられます。受け入れることを検討しているのであれば、注意点について把握してから行動を起こさなければなりません。

  • 日本人と同等の労働環境と給与水準の用意
  • 特定技能で雇用できるのは原則5年間
  • 仕事面だけでなくプライベート面もサポートする

注意点の上の2つは法律によって定められているため、ルールを守っていない場合は罰則対象になります。罰則対象になってしまうと、将来的に外国人材の受け入れができなくなるだけでなく、法律に基づいた罰金の支払いが必要です。

過去には注意点やルールを守らずに違反している企業もありましたが、決められているルールなどは守らなければなりません。

日本人と同等の労働環境と給与水準の用意

日本人と同等の労働環境と給与水準の用意が法律で定められており、不当に日本人と違った待遇で業務に従事させることは認められていません。

同等の労働環境としては1週間で働く時間や休憩時間・休日などが挙げられ、同じ給与水準とは同等の業務に従事している日本人と同じ水準にすることを意味します。

また、外国人材を特定技能で受け入れた場合、36協定に基づいて残業などを課しても大丈夫です。36協定に基づいて外国人材を残業させたケースでも、日本人と同様に残業手当や深夜手当などの各種手当が必要になります。

特定技能で雇用できるのは原則5年間

継続的に外国人を雇用して人手不足を解消したいなら雇用期間の把握も大切です。特定技能で雇用できるのは原則5年間として定められています。特定技能で受け入れが認められている一部の業界(建設業、造船・舶用工業)では、特定の条件を満たせば雇用できる期間が無期限になります。

また、特定技能は2019年に新しく制定された在留資格であるため、制度変更がされて多くの業界で5年間の上限が撤廃されるかもしれません。

しかし、現状では特定技能で雇用できるのは原則5年間と定められているため、これを基準として人手不足解消の方法を考える必要があります。

仕事面だけでなくプライベート面もサポートする

外国人材が日本で落ち着いて生活を送れるように、仕事面だけでなくプライベート面でもサポートが重要です。住み慣れた国の外で生活を送っているため、気づかない間に大きな不安やストレスを抱えている外国人材は少なくありません。

人によっては、仕事では問題なく働いているように見えてもプライベートでは困っている可能性も高く、普段から積極的にコミュニケーションを取って気軽に相談できる関係を築いておきましょう。

特定技能で外国人材を雇うメリット

ここでは特定技能で外国人材を雇うメリットについても解説します。特定技能で外国人材を雇うメリットはさまざまですが、大きなものとしては以下の2つが挙げられます。

  • 人手不足を解消できる
  • 蓄積された経験やノウハウを継承できる

どちらも人手不足になっている日本の業界では重要なポイントであり、業界の質を落とさずに未来につなげるためには必要不可欠です。

人手不足を解消できる

特定技能によって外国人を受け入れる当初の目的は人手不足を解消するためであり、やはり最大のメリットはこの人手不足解消です。企業において人手不足は、受けられる仕事量が制限されることに繋がります。実際には業務への対応能力では問題ない受注でも、見送るケースが多くなるでしょう。

全体的に受注できる仕事数が少なくなれば、企業の売上などにも直結して思ったように業績が伸びていかない状態になります。人手不足が解消できると受注できる仕事数が多くなって、企業としてもスケジュール管理や売上管理がしやすくなる点がメリットです。

蓄積された経験やノウハウを継承できる

企業には長年にわたって蓄積された経験やノウハウがありますが、そうした経験やノウハウは会社に加え社員一人ひとりにも蓄積されています。蓄積された経験やノウハウはしっかりと継承しなければならず、一度失われてしまうと再び蓄積するには時間が必要です。

特定技能で外国人材を受け入れれば彼らに経験やノウハウを継承できるため、その後に新しく入社してきた人材に対しても指導などが期待できます。業界によっては全体的に従業員の高齢化が進んでいる傾向にあり、早急に継承しなければ業界全体が衰退してしまうリスクもあります。

まとめ|特定技能で外国人材を雇って、業務を円滑に!

特定技能で外国人材を雇って業務を円滑にできた企業は、安心して仕事を回せるようになるでしょう。日本は世界的に見ても治安がよいだけでなく、法令遵守意識も高いので給料未払いなどのトラブルが少ない点で、外国人材にとっても好環境といえます。

外国人材にとっても受け入れ企業にとってもメリットが生まれるように、お互いにしっかりしたコミュニケーションが大切です。受け入れ企業は、実際に受け入れる前に特定技能登録支援機関など専門機関に相談して、具体的にどのような準備が必要かについて確認しておきましょう。

【参考記事】

特定技能総合支援サイト 特定技能制度とは

https://www.ssw.go.jp/about/ssw/

出入国在留管理庁 特定技能外国人の雇用を希望する企業・団体・個人等の方

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00103.html

ウィルオブ採用ジャーナル 特定技能とはどんな制度?外国人を採用・雇用する前に知っておきたい注意点やポイントを解説

https://willof-work.co.jp/journal/3135/

ビザ申請・帰化申請NAVI 特定技能外国人の雇用契約期間は、有期雇用?それとも無期雇用?会社都合で契約終了する時はどうする?

https://visanavi-law.com/column-specifiedskilledworker-termofcontract.html