特定技能として、カンボジア人の受け入れを検討している方も多いのではないでしょうか。しかし、特定技能で外国人を受け入れる際の流れは、国によって異なるのが特徴です。ほかの外国人と同様に手続きをおこなった場合、認められない可能性もあります。
そこで今回は、特定技能カンボジア人を受け入れる方法や受け入れ時の注意点について解説します。これからカンボジア人の受け入れを検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
現地在住の特定技能カンボジア人を特定技能で受け入れる方法
カンボジア人を受け入れる際は、特殊な手続きが必要です。なかでも、現地から人材を受け入れる場合は、カンボジア制度に基づいた手続きをおこなわなければなりません。
ここでは、現地在住の特定技能カンボジア人を受け入れる方法について4つのステップにわけてみていきましょう。
送出機関を探し雇用契約締結
現地に在住しているカンボジア人を受け入れるには、カンボジア労働職業訓練省(MoLVT)にて、認定を受けている送り出し機関に求職者の紹介依頼をおこないます。なお、カンボジア政府が認定している送り出し機関のリストに関しては、以下に掲載されています。
*参考 法務省ホームページ
準備が整うと、送り出し機関より求職者を紹介してもらいます。企業に合う人材が見つかった場合は、面接などをおこないましょう。そのなかで採用したい方がいた場合は、特定技能における雇用契約の締結をおこないます。
登録証明書の発行
雇用契約締結が完了すると、特定技能外国人本人の登録証明書発行手続きをおこないます。この手続きは、送り出し機関によっておこなわれるのが一般的です。
そして、送り出し機関がMoLVTに証明書発行申請を提出することによって証明書の発行が可能となります。登録証明書は、在留資格認定証明書交付申請でも必要となる書類であるため、大切に保管しておきましょう。
在留資格の取得申請・ビザの発給申請
採用が決定すると、地方出入国在留管理官署で、特定技能における在留資格認定証明書の交付申請をおこないます。証明書が交付されると、書類の原本を採用決定者に郵送しておきましょう。
続いて、日本入国時に必要となるビザの発給申請をおこないます。発給申請では、在留資格認定証明書を在カンボジア日本国大使館へ提示しなければなりません。
オリエンテーション受講・入国
在留資格やビザの手続きが完了すると、いよいよ出国です。特定技能外国人は、出国当日までに、出国前オリエンテーションを受講しなければなりません。このとき、日本企業がおこなう手続きはとくにありません。
特定技能外国人本人や締結している認定の送り出し機関によって受講手続きが実施されます。そして、カンボジア国籍の方はこれらの手続きをおこない、日本到着時の上陸審査に通過することによって、特定技能の在留資格を付与されるのが一連の流れです。
日本在住の特定技能カンボジア人を特定技能で受け入れる方法
上記では、現地在住のカンボジア人を受け入れる方法についてご紹介しましたが、もともと日本に在留している場合は、若干手続きも異なるため注意が必要です。
ここでは、日本在住の特定技能カンボジア人を受け入れる方法について4つのステップにわけてみていきましょう。
人材募集
日本国内に在住しているカンボジア人を受け入れるには、採用候補となる人材を探すために求人を出します。この場合、技能実習生や留学生、すでに特定技能として働いている方などが候補の対象となります。人材を募集するにあたっては、以下のような方法が効果的です。
- 自社ホームページに求人を掲載
- ハローワークに求人の出稿
- 特定技能をターゲットとした求人サイトの利用
また、カンボジア政府の認定が降りた送り出し機関を介して、日本に在住しているカンボジア人の紹介を受ける方法もあります。なお、カンボジア政府が認定している送り出し機関のリストに関しては、以下に掲載されています。
*参考 法務省ホームページ
雇用契約締結
企業に合う人材が見つかった場合は、面接などをおこないます。採用したい方が決定すると、直接求職者と特定技能における雇用契約を締結します。
登録証明書の発行
雇用契約締結が完了すると、特定技能外国人本人の登録証明書発行手続きをおこないます。送り出し機関をとおさずに決定した場合でも、登録証明書の発行手続きに関しては、送り出し機関にておこなわれるのが一般的です。
そして、送り出し機関がMoLVTにて証明書発行申請をおこなうことによって証明書が発行されます。登録証明書は、在留資格認定証明書交付申請でも必要となる書類であるため、大切に保管しておきましょう。
在留資格の取得申請
採用が決定すると、地方出入国在留管理官署で、特定技能における在留資格認定証明書の交付申請をおこないます。ここで在留資格の変更許可が降りると、手続きの完了です。
特定技能でカンボジア人を受け入れる際の注意点
日本とカンボジアでは、スムーズな送り出しとカンボジア人の保護・両国の利益を強化すべく、二国間協定が締結されています。なかでも、カンボジアから採用する場合は、カンボジア国内で認定が降りた送り出し機関を介して、送り出さなければなりません。
ここでは、特定技能カンボジア人を受け入れる際に気を付けていただきたい2つの注意点についてご紹介します。
送り出し機関のサポート内容
まず、送り出し機関のサポート内容に注意が必要です。送り出し機関のサポート内容には、主に3つあります。
- 人材募集
- 送り出し準備
- 人材紹介
送り出し機関では、日本で働きたい人材の募集をおこなっています。そして、希望するカンボジア人が見つかった場合は、日本に送り出す際の準備もおこないます。日本語研修や日本語テスト、技能試験合格における指導が主な内容です。
また、日本で暮らす際に必要となる日本社会における文化やマナー、道徳的ルールも教えてくれます。このように、教育した人材を日本企業に紹介してくれるのが送り出し機関の大きな役割のひとつです。
そのため、送り出し機関を介して送られてきた特定技能外国人は、徹底した教育を受けていることから、安心して受け入れられるでしょう。
送り出し機関への支払いが必要
続いて、送り出し機関への支払いが必要な点にも注意が必要です。上記のように、送り出し機関のサポートを受けた場合は、送り出し機関へ費用を支払わなければなりません。支払い費用の相場は、各機関によっても異なりますが、カンボジアでは約2,500ドル(日本円で約27万円)が目安です。
この費用は、特定技能外国人本人が、教育費や企業紹介費用として支払うことが多いようです。しかし、企業によっては送り出し機関への支払いを負担しているところもあります。そのため、現地での教育や紹介費といった名目で、送り出し機関への支払いを負担しなければならないケースもあることを覚えておきましょう。
特定技能でカンボジア人の採用には送出機関をとおそう
今回は、特定技能カンボジア人を受け入れる方法や受け入れ時の注意点について解説しました。現地在住のカンボジア人を受け入れる際は、送り出し機関を介さなければなりませんが、日本在住のカンボジア人を受け入れる際は、その必要がありません。
日本在住の場合は、雇用契約締結後、登録証明書発行手続きと現在保有しているビザを特定技能ビザに変更することによって、受け入れが可能であるため比較的簡単に手続きが完了します。特定技能としてカンボジア人を受け入れる場合、送り出し機関のサポート内容や支払いが必要となる可能性がある点に注意しておきましょう。
日本で暮らすにあたってさまざまなサポートをおこなってくれることから、送り出し機関を介して採用するほうが安心です。これからカンボジア人を特定技能として受け入れを検討されている方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
【参考記事】
MUSUBEE 特定技能ビザでカンボジアから採用する場合に必要な手続き、注意点
https://musubee.co.jp/blog/cambodia/
KMT Co.,Ltd 【カンボジア人】の特定技能での受け入れについて|流れや必要な手続きを徹底解説!
https://k-m-t.jp/kmt_list/1739/