外国人雇用を検討しているなら、就労ビザについて理解しよう

就労ビザは外国人材が日本で働くために必要であり、就労ビザを持っていない外国人材は日本で就労ができません。また、就労ビザには種類が複数存在しているため、それぞれの内容についても雇用前には調べる必要があります。就労ビザの内容について把握できていない状態で、外国人材を雇用すると思わないトラブルなどにつながるかもしれません。

今回は就労ビザの種類や就労ビザを取るための手続きなどについて解説します。企業などで外国人材の雇用を検討しているなら参考にしてみましょう。

就労ビザと在留資格の関係

就労ビザと在留資格の関係については密接なものがあり、多くの場合では就労ができる在留資格を就労ビザと読んでいます。本記事でも就労できる在留資格を就労ビザと呼びますが、在留資格の中には就労が認められていないものもあるのが特徴です。就労ビザと在留資格の関係について理解するには、以下の2点を押さえておきましょう。

  • 就労できる在留資格と就労できない在留資格がある
  • 在留資格には2種類ある

在留資格の種類によっては企業での雇用が認められないケースもあります。

就労できる在留資格と就労できない在留資格がある

就労できる在留資格と就労できない在留資格が存在しているため、外国人材は誰でも雇用できるわけではありません。また、就労できる在留資格を所有していたとしても、就労できる業種や職種が限定されている在留資格もあります。そのため、外国人雇用の際には在留資格を確認して、雇用しても問題ないか確認しなければなりません。

実際には雇用できない在留資格なのに、企業側が雇用してしまった場合は法律違反として罰せられる可能性があります。

在留資格には2種類ある

在留資格は大きく分けると

  • 活動に基づく在留資格
  • 身分または地位に基づく在留資格

の2種類です。それぞれの在留資格に該当する内容として、以下のものが挙げられます。

活動に基づく在留資格で就労が可能なもの
在留資格在留資格例
教授大学教授
企業内転勤外国の事務所からの転勤者
興行プロスポーツ選手など
特定技能特定産業分野の従事者
技能実習技能実習生
身分または地位に基づく在留資格
在留資格在留資格例
永住者政府から永住許可を受けた人
永住者の配偶者など永住者の配偶者、実子など
日本人の配偶者など日本人の配偶者、実子など

就労ビザによって日本で働ける期間が違う

就労ビザによって日本で働ける期間が違うため、せっかく外国人雇用をしても短期間しか働けないかもしれません。どれくらいの期間働けるかは就労ビザで違いますが、就労ビザの更新ができない場合は退職します。そのため、外国人雇用を考えているなら、就労ビザの種類に加え、働ける期間についても確認が大切です。

注意点としては日本で働いている期間を通算として考えているので、採用するタイミングでの通算就労年月などを調べなければなりません。調べずに雇用してしまうと思わぬトラブルなどにつながるだけでなく、せっかく雇用するためにかけたコストが無駄になる可能性があります。

就労ビザ期間が終わった場合

就労ビザ期間が終わった場合、外国人材は日本に滞在していると不法滞在として取り扱われます。原則として、企業は不法滞在している外国人材の雇用ができないため、契約などを終わらせて退職させるのが基本です。就労ビザの種類によって一定期間は延長できますが、延長できる期間も就労ビザごとに定められています。

そのため、就労ビザを延長できる期間が残っている場合は、企業側でもサポートして就労ビザの更新をおこないましょう。一方で、就労ビザの延長期間が終わっていると更新ができないので、他の就労ビザの取得などが必要になります。一部の就労ビザを除いて更新回数には上限がなく、忘れないように更新すれば問題ありません。

特定技能2号では無期限で働ける

特定技能2号は在留期間が無期限になるため、取得後は退職などを心配せずに中長期的に戦力として働いてもらえるでしょう。ただし、特定技能2号は比較的新しく制定された制度であり、詳しい内容は変動しています。特定技能はすべての業種・職種で適用されているわけではなく、日本政府から指定されている業種・職種でしか適用されていません。

まだまだ日本全体でも特定技能2号を取得した人数は少ないため、企業としても中長期的に働いてもらいたいなら取得できるようなサポートが求められます。特定技能2号を取得するためには高い技術水準が求められ、客観的に技術や知識が証明できる資格取得なども必要です。

就労ビザを取るための手続き

就労ビザを取るための手続きは基本的には外国人材が自らおこないますが、種類によっては企業などから書類を提出しなければなりません。どの種類の就労ビザを取得するかを考えて、必要に合わせて企業側からもサポートします。就労ビザを取るための手続きとしては、以下の3点を把握しておきましょう。

  • 日本国内にいる人材の方が手続きが比較的簡単
  • 海外の人材の就労ビザを取る際の注意点
  • 就労ビザ関連の実務をどうするか

それぞれのポイントについては把握して、就労ビザの取得ができるような行動が大切です。内容によっては必要になる時間が異なっているので、企業側が外国人雇用したいタイミングに合わせて行動しなければなりません。

日本国内にいる人材の方が手続きが比較的簡単

日本国内にいる人材の方が手続きが比較的簡単であるため、はじめて外国人雇用をするなら日本国内にいる人材を雇用したほうがよいかもしれません。外国から呼び寄せて雇用するよりも必要書類数が少なくなるのに加えて、全体的な工程数も減らせます。また、雇用予定の外国人材も日本国内にいるため、コミュニケーションを取りながら就労ビザの取得が可能です。

さまざまな場面で日本国内にいる人材の方が手続きが簡単であり、企業側としても雇用するために必要になるコストを抑えられます。

海外の人材の就労ビザを取る際の注意点

海外の人材の就労ビザを取る際の注意点として、企業が申請代理人として各種手続きをおこなう点です。とくに在留資格認定証明書と呼ばれる書類に関しては、取得した後に海外の人材に送ります。在留資格認定証明書がなければ、就労ビザを取得するための手続きが複雑になるケースが多いです。

また、在留資格認定証明書は申請してから受理されるまでに、1か月から3か月程度必要です。ギリギリになってから申請などをおこなうのではなく、少しでも早い段階から手続きを進めることが大切です。

就労ビザ関連の実務はどうするか

就労ビザ関連の実務に関しては、継続的に外国人雇用を考えているなら企業内で担当者を決めたほうがよいでしょう。ただし、将来的に外国人雇用をするかわからないのであれば、就労ビザ取得をサポートしている企業に依頼します。就労ビザ関連の実務は専門的な知識と技術が必要であり、他の業務に取り組めない時間が発生することは避けられません。

一旦外国人を雇用してから今後の雇用などを検討するなら、最初は就労ビザ関連の実務は業務委託などで依頼するのがオススメです。外国人雇用は日本人雇用とは違った注意点があるため、専門企業などと連携しながら進めるとよいでしょう。

まとめ|外国人雇用を考えているなら就労ビザが重要

外国人雇用を考えているなら就労ビザが重要になり、就労ビザの種類によって働ける機関などが異なります。そのため、外国人を雇用する前に外国人材の就労ビザについて確認を行い、就労が可能か判断しなければなりません。就労ビザを確認せずに雇用してしまえば、思わないトラブルなどに発展する可能性があります。

外国人雇用によってトラブルが発生するのを避けるためにも、就労ビザについての把握が大切です。中長期的に外国人雇用を進めていく予定であるなら、就労ビザの種類などについて調べておきましょう。

【参考記事】

Global HR Magazine 【在留資格一覧】外国人を雇用する企業が知っておきたい就労ビザについて

https://global-hr.lift-group.co.jp/104

さむらい行政書士法人 初めての外国人雇用◆就労ビザの基礎知識

https://www.eriw-office.com/article/13281952.html

就労ビザ申請サービス 日本にいる外国人を雇用したい

https://workingvisa.csap.tokyo/service/purpose/employment/