特定技能とは?外国人雇用で重要な特定技能制度について解説

日本の少子高齢化に伴う企業の労働力の確保が難しく、人手不足が続いています。労働力を確保するため、外国人の雇用を始める企業が年々増えているのが現状です。

「特定技能」は、より人材不足が懸念されている産業分野において外国人労働者を雇用し、労働力の確保を目的とした在留資格です。この「特定技能」によって、人材不足が解消され生産性の向上も期待されています。

「そもそも特定技能って何?」

「外国人を雇用するのに必要なの?」

この記事では「特定技能」について詳しく知らないといった方に向けて、「特定技能」の特徴や注意点などを、わかりやすく簡単に解説していきます。

特定技能とは

日本の一部の産業では、人材不足が深刻化しています。従事する労働者の高齢化や、跡継ぎ不足などの少子高齢化による影響を受けていることが主な原因です。

少子高齢化の影響による人材不足の解消のため、2019年4月から「特定技能」と呼ばれる新たな在留資格によって外国人の受入れが可能となりました。この特定技能」により、日本人だけでは補いきれなかった労働力を確保することが可能となったのです。

「特定技能」は人材不足が最も深刻とされている14種類の産業分野が対象となっており、外国人労働者の受入れを通算で5年間(最長10年間)行うことができます。

特定技能の種類

在留資格「特定技能」は、主に2種類あります。ここではそれぞれの特徴や違いを分かりやすく解説していきます。

特定技能第1号

「特定技能第1号」は、人材不足であると日本政府に認められている産業分野において、一定の専門性や技術を持っている外国人を雇用することができる在留資格です。研修や訓練などが不要で、すぐに従事することができる即戦力が求められる資格となっています。

「特定技能第1号」の資格を取得する際には、各分野によって決められている日本語能力や一定の技能の水準を満たす必要があります。日常生活や業務に必要な日本語能力があるか、従事するのに必要な技能があるかといった部分は試験によって確認が行われます。技能実習第2号からの繰り上げにより、試験を免除される場合もあります。

基本的に一度資格が取得できれば、雇用期間の更新のために改めて試験を受け直すといった手続きは不要です。更新頻度は「4ヶ月」「6ヶ月」「1年」とあり、通算で5年間の雇用が可能となります。

受入れ機関(雇用を行った企業)や登録支援機関の支援計画・支援実施の対象となっています。「特定技能第1号」の資格取得をした外国人は、私生活や業務でのコミュニケーションや、衣・食・住の確保など、安心して日本で従事することができる支援を受けることが可能です。

特定技能第2号

「特定技能第2号」は、定められた特定産業分野(建設分野、造船・舶用工業分野)において、「特定技能第1号」よりもより熟練した技能を持っている外国人が取得できる資格です。

特定技能第1号は14分野の従事が可能であったのに対し、特定技能第2号についてはわずか2分野のみが対象となっています。「特定技能第1号」の期間が満了となったあと、改めて各産業分野において一定の水準を満たしていると認められた場合のみ「特定技能第2号」の取得ができるようになります。建設分野、造船・舶用工業分野において技能が認められれば、「特定技能第1号」を取得しなくても「特定技能第2号」を得ることが可能です。

「特定技能第1号」には支援計画や支援実施が受入れ機関や登録支援機関によって行われますが、「特定技能第2号」の場合は支援計画や実施は対象外となっています。代わりに要件を満たせば家族の同伴を認められるケースがあるのが特徴です。

「特定技能第2号」の資格を取得する際には、日本語能力についてはあるのが前提なので、試験による確認は不要です。業務に対する能力の確認は必要となっており、試験の合格と監督者としての実務経験が必須となっています。

在留期間は設定されておらず、「6ヶ月」「1年」「3年」ごとの更新となります。

特定技能制度で定められている産業分野

「特定技能」によって定められている産業分野は下記の14種類です。

  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気電子情報関連産業

「特定技能第1号」については、全ての分野に対し、各分野の基準を満たしていれば就業が可能です。しかし、特定技能第2号においては、上記のうち「建設分野」と「造船・舶用工業分野」のみ雇用が可能です。

「特定技能第1号」「特定技能第2号」いずれの雇用形態も、原則として「正社員」として直接雇用をする必要があります。農業や漁業については派遣会社からの労働者の派遣も受入れの対象となっており、繁忙期や閑散期に合わせた柔軟な対応ができるようになっています。

繁忙期となる半年間は業務に専念してもらい、残りの半年は閑散期となるため帰国してもらうなどの調整が可能です。

特定技能で外国人を雇用する際の注意点

「特定技能」によって外国人を雇用する際、注意すべきポイントは以下の通りです。

  • 雇用した外国人が日本に入国できる状況であるか確認する
  • 外国人を受け入れられる体制を整えておく
  • 特定技能報告に必要な書類の提出漏れなどが起きないようにする

雇用した外国人が日本に入国して業務に従事するためには、入国前に在留資格を取得していることが必須です。在留資格がない状態で入国して業務に従事した場合には、ビザの更新ができなかったり、最悪の場合は雇用自体が取り消しとなる可能性があります。

働き始めてから資格を取得した場合も同じで、資格がない状態で働いた期間が生まれてしまった場合、受入れを行った企業や登録支援機関が処罰の対象となります。もちろん雇用した外国人が在留資格を持っていなかったことを知らなかった場合でも、確認不足として処罰の対象となります。

雇用する際には必ず入国前に在留資格を取得しているかなどを、事前に確認しましょう。

また、企業内で外国人の受入れを行える体制を整えておくことも重要です。「特定技能第1号」の雇用を行う際、外国人労働者に対して私生活や業務に対する支援を計画・実施する必要があります。各産業分野において、外国人労働者にどの業務を任せても大丈夫なのかを確認し、必要に応じて業務に対する研修やアドバイスが行える時間を設けたり、話しやすい環境づくりをしておくことが大切です。

支援の計画や実施を定期的に報告する機会もあります。報告を怠ったり、必要な書類が揃っていない状態で提出を行うと処罰されることが考えられます。必ず書類は余裕をもって準備し、不備がないことを確認した上で提出を行いましょう。

まとめ

  • 「特定技能」とは人材不足の解消を目的として定められた制度
  • 人材不足が認められた14分野において雇用が可能
  • 「特定技能」には「特定技能第1号」と「特定技能第2号」の2種類がある
  • 在留資格の取得には各種試験を受ける必要がある
  • 雇用する企業側は外国人労働者を受入れる体制を整えておく必要がある
  • 「特定技能第2号」は家族の同伴が認められている

今回は「特定技能」について簡単に解説していきました。外国人労働者の雇用を始める企業は増えており、中小企業でも採用を検討する動きが活発になっています。

各産業分野において定められている基準や、在留資格の取得方法が異なるため、雇用の際にはまず要件をよく確認しておくとスムーズに手続きがすすめられます。また、特定技能外国人に任せられる業務内容についても定められているため、任せたいと考えている仕事が対象となっているか確認することも重要です。

「特定技能」は人材不足を解消し、生産性を上げることのできる可能性を秘めています。外国人の雇用を検討している場合には、概要だけでも理解しておきましょう。

最後までご覧頂きありがとうございました。