●1号特定技能外国人支援とは
①1号特定技能外国人支援がなぜ必要なのか
1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(以下「1号特定外国人支援」という)を実施する必要があります。そのため、特定技能所属機関については、1号特定技能外国人支援計画を作成するほか、当該支援計画が「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」の基準に適合していることなどが求められます。
引用元:1号特定技能外国人支援に関する運用要領
②義務的支援と任意的支援
義務的支援は、その全てを行う必要があり、1号特定技能外国人支援計画には全ての義務的支援を記載しなければなりません。
任意的支援は、1号特定技能外国人支援計画に記載したとき支援義務が生じます。
※これから解説していく支援内容を「義務的支援」と「任意的支援」に分けて記載していきます。
●支援内容
①事前ガイダンス
事前ガイダンスは、
✅1号特定外国人が十分に理解するまで行う必要があり、理解するために3時間程必要とされています
✅在留資格認定証明書の交付の申請前に行わないといけません
1, 1号特定技能外国人に取り組んでもらう業務の内容,報酬額その他の労働条件に関する事項
2, 日本で行うことができる活動の内容
3, 入国時の手続きに関する事項
〈新たな入国の場合〉
交付された在留資格認定証明書の送付を受け入れ企業から受け,受領後に管轄の日本大使館・領事館で査証申請を行い,在留資格認定証明書交付日から3か月以内に日本に入国すること
※下記に図有り
〈既に在留している場合〉
在留資格変更許可申請を行い,在留カードを受領する必要があること
4, 1号特定技能外国人、またはその配偶者,直系若しくは同居の親族その他社会生活において密接な関係を有する者が,保証金等の支払や違約金等に係る契約をしていないことと将来にわたりしないことについて確認する。
5, 1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の申込みの取次ぎまたは外国における特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合は,その額及び内訳を十分理解して,合意している必要があること
(支払費用の有無,支払った機関の名称,支払年月日,支払った金額及びその内訳について確認する。)
6, 1号特定技能外国人支援に要する費用について,直接または間接に特定技能外国人に負担させないこととしていること(義務的支援に要する費用は特定技能所属機関等が負担する。)
7, 受け入れ企業が1号特定技能外国人が入国しようとする港又は飛行場において1号特定技能外国人を出迎え,受け入れ企業の事業所(又は1号特定技能外国人の住居)までの送迎を行うこと
8, 1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容(社宅等を貸与予定の場合は広さのほか,家賃等外国人が負担すべき金額を含む。)
9, 1号特定技能外国人からの職業生活,日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受ける体制(例えば,○曜日から○曜日の○時から○時まで面談・電話・電子メールの方法により相談又は苦情を受けることができること等)
10, 特定技能所属機関等の支援担当者氏名,連絡先(メールアドレス等)
- 入国時の日本の気候,服装
- 本国から持参すべき物,持参した方がよい物,持参してはならない物
- 入国後,当分の間必要となる金額及びその用途
- 受け入れ企業から支給される物(作業着等)
- 1号特定技能外国人の往路の航空券代を含む渡航準備費用や入国後の当分の間
の生活費等のため,受け入れ企業が外国人に貸し付けをすること
入国時に日本に持ち込めないもの
入国時に日本に持ち込めないものを6つ程紹介していきます。
①ほとんどの肉類
伝染病を警戒していることから、厳しい規制がされています。
お土産でどうしても持ち込みたい方は動物検疫所のホームページでチェックしてみてください。
②果物
果物や野菜も、持ち込み禁止の規制が厳しくされています。
国によって規制の対象が異なることから、果物を持ち込みたい方は植物防疫所のホームページで国名をクリックして確認してみてください。
③乳製品
まずチーズです。プロセスチーズ以外は検疫対象になっています。
他にもミルク、クリーム、バターも検疫が必要です。さらに詳しいことは動物検疫所のサイトを参照してください。
④ブランドのコピー品
有名ブランドのコピー品を持ち帰ることは、法律で禁止されています。
コピー商品であることを知った上で輸入や販売をすると,商標権者に対して損害賠償を行わなければならない上に,10年以下の懲役,1000万円以下の罰金,その両方の刑罰が科されます。
⑤植物
寄生する病害虫が国内に入りこむことを防ぐために、土や土が付着した植物などは国内への持ち込みが禁止されています。
⑥特定の動物の革製品
トラやヒョウ、ワニやトカゲなどの皮を使った毛皮や皮革製品などが主な対象です。
②出入国する際の送迎
入国する際の送迎については、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更した外国人が既に日本に在留している場合は、支援の対象となりません。
- 入国する際については、1号特定技能外国人が上陸の手続きを受ける港又は飛行場と受け入れ企業の事業所(又は1号特定技能外国人の住居)の間の送迎を行うことが求められます。
- 出国する際については、1号特定技能外国人が出国の手続きを受ける港又は飛行場まで送迎を行うことが求められます。また、出国する際の送迎では、単に港又は飛行場へ当該外国人を送り届けるだけではなく、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認する必要があります。
支援の対象にならない外国人に対して
受け入れ企業の判断により、本邦内の移動について送迎を実施することや、本邦内の移動に要する費用を受け入れ企業が負担することとしても差し支えありません。
送迎を実施しない場合には、当該外国人が円滑に受け入れ企業先まで到着できるよう、本邦における交通手段や緊急時の連絡手段を伝達しておくことが望まれます。
③適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
居室の広さは、1人当たり7.5㎡以上を満たすことが求められます。
※技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合、受け入れ企業が既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除くきます。
⚠️注意しなければならない点は、住居については、同等の業務を行う日本人と同等の処遇を確保しなければならない点です。
1, 1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結する時、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて特定技能外国人に同行し、住居探しの手伝いを行う。
賃貸借契約の時に、連帯保証人が必要な場合で、連帯保証人として適当な者がいないときは、
・受け入れ企業が連帯保証人となる
・利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに、受け入れ企業が緊急連絡先となる
のいずれかの支援を行う。
2, 受け入れ企業が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結したうえで、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。
3, 受け入れ企業が所有する社宅を、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。
1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の解除・終了後
次の受入先が決まるまでの間、住居の確保の必要性が生じた時は、直近の受け入れ企業は、上記の支援を行うことなどにより1号特定技能外国人の日常生活の安定・継続性に支障が生じないよう配慮することが望まれます。
④生活に必要な契約に係る支援
銀行その他の金融機関における預金口座・貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約やその他の生活に必要な契約(電気・ガス・水道等)に関し、1号特定技能外国人に対し、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて1号特定技能外国人に同行するなど、各手続きの手伝いを行うことが求められます。
金融庁が、外国人の預貯金口座・送金利用について、外国人の受入れに関わる方に知って欲しい事項をまとめたパンフレットを公表していて、
・口座開設をする時に必要な持ち物
・送金サービスについて
・帰国時の口座解約について
等が記載されています
これから外国人を受け入れる企業さんは要チェックです!
生活に必要な契約について、契約の途中において、契約内容の変更や契約の解約を行う場合には、各手続が円滑に行われるよう、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて1号特定技能外国人に同行するなど、各手続の手伝いを行うことが望まれます。
⑤生活オリエンテーションの実施
生活オリエンテーションを実施した場合は、生活オリエンテーションの確認書を1号特定技能外国人に確認してもらって署名を得て記録しておく必要があります。
- 1号特定技能外国人が日本に入国した後(または在留資格の変更許可を受けた後)に行う情報の提供(以下「生活オリエンテーション」という。)については、1号技能特定外国人が日本での職業生活、日常生活、社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、入国後(又は在留資格の変更後)すぐに実施する必要があります。
- 生活オリエンテーションは、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。
- 生活オリエンテーションは、1号特定技能外国人が十分に理解できるまで行う必要があり、少なくとも8時間以上行うことが求められます。
生活オリエンテーションの内容
1生活に関すること
1,金融機関の利用方法
出入金、利用可能な時間、ATMの利用方法、手数料など
2,医療機関の利用方法
症状別の利用可能な医療機関、受診方法、保険証を持参すること
3,交通ルール
歩行者は右側通行、車両は左側通行、歩行者優先、
自動車やバイクを運転するときは免許が必要なこと等
4,交通機関の利用方法
就労・生活する地域の公共交通機関の利用方法
勤務先までの経路と所有時間
通勤定期・切符の購入・利用方法
ICカードの購入・利用方法
5,生活ルール・マナー
就労・生活する地域のゴミの廃棄方法(分別・収集日など)
近隣住民の迷惑になることの注意
喫煙に関すること
6,生活必需品の購入方法
就労・生活する地域のスーパーマーケット・コンビニエンスストア・ドラッグストア等の所在地
7,気象情報や災害時に行政などから提供される情報の入手方法
気象情報・災害に関するホームページ、アプリなど
8,日本で違法となる行為の例
銃砲刀剣類の所持の禁止
大麻・覚醒剤の所持
在留カードの不携帯
在留カードや保険証の貸し借りが禁止されていること等
2届出と手続きに関すること
- 所属機関等に関する届出
...受け入れ企業の名称の変更または所在地の変更・消滅・受け入れ企業との契約終了・新たな契約締結 - 住居地に関する届出
...上陸後の住居地届出・在留資格変更に伴う住居地の届出・住居地の変更届出 - 社会保障及び税に関する手続き
...①社会保障に関する手続き
・健康保険及び厚生年金保険に関する手続き・制度(保険料が給与から天引きされること)
・国民健康保険及び国民年金に関する手続(外国人自身が手続きを行う必要があること)②税に関する手続
・源泉徴収・特別徴収制度(所得税・住民税は、原則として給与から天引きされること)
・住民税納付の仕組み③その他
・個人番号(マイナンバー)制度の仕組み
・自転車防犯登録の方法等 - その他の行政手続き
・自転車防犯登録の方法など
3連絡先に関すること
- 受け入れ企業又は当該機関から契約により1号特定技能外国人支援の実施の委託を受けた登録支援機関その他の者において相談又は苦情の申出に対応することとされている者の連絡先
...・支援担当者の指名
・支援担当者の電話メールアドレス等 - 相談又は苦情の申出をすることができる国又は地方公共団体の機関の連絡先
...・地方出入国在留管理局(入国・在留に関する相談)
・労働基準監督署
・ハローワーク(失業給付の受給手続に関する相談、職業相談)
・法務局・地方法務局(差別、いじめ等人権に関する問題の相談)
・警察署(犯罪被害相談や交通事故事件相談等)
・最寄りの市区町村(住民税、国民健康保険、国民年金や行政サービスに関する相談)
・弁護士会、日本司法支援センター
・大使館・領事館(パスポートの棄損・紛失等)等
4医療に関すること
- 通訳人が配置されている又はインターネットや電話による医療機関向け通訳サービスが導入されているなど、外国人患者の受入体制が整備されている病院の名称、所在地及び連絡先
- 医療に関する支援の一環として、予期せぬ病気やけがの際に、高額な医療費の支払に不安を感じることなく、安心して医療サービスを受けることができるよう、医療通訳雇入費用等をカバーする民間医療保険への加入案内
5緊急時に関すること
1,トラブル対応や身を守るための方策(地震・津波・台風等の自然災害、事件・事故等への備え、火災の予防(たばこの不始末、コンロ・ストーブの取扱い、消火器の使い方))
2,緊急時の連絡先・場所、警察・消防・海上保安庁等への通報・連絡の方法(110番・119番・118番、大使館・領事館、最寄りの警察署・交番、救急医療機関への連絡方法)
3,気象情報・避難指示・避難勧告等の把握方法、災害時の避難場所
- 入管法令(在留手続,みなし再入国制度,在留資格の取り消し及び在留カードに関する手続等)及び労働関係法令(労働契約,労働保険制度,休業補償制度,労働安全衛生(必要な安全衛生教育等の実施を含む。)及び未払い賃金に関する知識
- 入管法令に関する違反がある場合(資格外活動違反,不法就労者雇用時)、その相談先(地方出入国在留管理局)及び連絡方法
- 労働に関する法令違反がある場合(残業代を含む賃金の不払い,36協定を超えた時間外・休日労働等)、その相談先(労働基準監督署又は地方出入国在留管理局)及び連絡方法
- 特定技能雇用契約に反することがあった場合、その相談先(地方出入国在留管理局又は労働基準監督署)及び連絡方法
- 人権侵害があった場合、その相談先(法務局・地方法務局又は地方出入国在留管理局)及び連絡方法
- 年金の受給権に関する知識(老齢年金の受給資格期間は10年であることや、一定の要件を満たした場合には、障害年金や遺族年金等の受給権が得られることを含む。)及び脱退一時金制度の関する知識(脱退一時金を受給した場合、その額の計算の基礎となった被保険者期間は、被保険者でなかったものとみなされることを含む。)、それらの相談先(日本年金機構)及び連絡方法
脱退一時金制度とは、日本の年金制度に加入した外国人労働者が、老齢年金の受給資格期間である10年を満たさないまま帰国する際に、すでに払い込んだ保険料の一部返金を受けられる制度のことです。
日本国籍を有しない労働者が国民年金、又は厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求することで支給を受けることができます。
⑥日本語学習の機会の提供
日本語を学習する機会の提供については、次のいずれかによる方法で、かつ、1号特定技能外国人の希望に基づき支援を行う必要があります。
1, 就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行して入学の手続の手伝いを行うこと
2, 自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続の手伝いを行うこと
3, 1号特定技能外国人との合意の下、受け入れ企業が日本語教師と契約して、1号特定技能外国人に日本語の講習の機会を提供すること
1, 支援責任者又は支援担当者その他職員による1号特定技能外国人への日本語指導・講習の積極的な企画・運営を行うこと
2, 1号特定技能外国人の自主的な日本語の学習を促すため、日本語能力に係る試験の受験支援や資格取得者への優遇措置をとること
3, 日本語学習を実施する場合、受け入れ企業の判断により、日本語教室や日本語教育機関の入学金や月謝等の経費、日本語学習教材費、日本語教師との契約料等諸経費の全部又は一部を当該機関自ら負担する補助等の学習のための経済的支援を行うこと
語学学習は継続的な学習が重要なため、継続的な学習機会の提供が必要です。
⑦相談または苦情への対応
相談及び苦情の対応を行った場合は、以下のような相談記録書を作成する必要があります。
出入国在留管理庁のサイトに届出様式が記載されています。
- 1号特定技能外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受けたときは、すぐに適切に応じるとともに、相談等の内容に応じて1号特定技能外国人へ必要な助言、指導を行う必要があります。
- 受け入れ企業は、必要に応じ、相談等内容に対応する適切な機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署等)を案内し、1号特定技能外国人に同行して必要な手続の補助を行わなければなりません。
- 相談及び苦情への対応は、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。
- 相談・苦情の内容により、1号特定技能外国人が直接必要な手続を行いやすくするため、相談窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望まれます。
- 相談・苦情は、受け入れ企業の事務所に相談窓口を設けたり、相談・苦情専用の電話番号やメールアドレスを設置したりすることにより実施することが望まれます。
- 1号特定技能外国人が仕事又は通勤によるけが、病気となり、または死亡した等の場合に、その家族等に対して労災保険制度の周知及び必要な手続の補助を行うことが望まれます。
⑧日本人との交流促進に係る支援
- 1号特定技能外国人と日本人との交流の促進に係る支援は、必要に応じ、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加の手続の手伝いを行うほか、必要に応じて当該外国人に同行して各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの手伝いを行わなければなりません。
- 1号特定技能外国人が日本の文化を理解するために必要な情報として、必要に応じ、就労又は生活する地域の行事に関する案内を行うほか、必要に応じて1号特定技能外国人に同行して現地で説明するなどの手伝いを行わなければなりません。
- 1号特定技能外国人が各行事への参加を希望する場合は、業務に支障を来さない範囲で、実際に行事に参加できるよう、有給休暇の付与や勤務時間について配慮することが望まれます。
- 1号特定技能外国人が地域社会で孤立することなく、当該外国人と日本人が相互に理解し信頼を深められるよう、受け入れ企業が率先して、1号特定技能外国人と日本人との交流の場を設けていくよう努めることが望まれます。
⑨外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
転職に係る支援については、できる限り次の受け入れ先が決まるまで支援を続けてください。
受け入れ企業が、人員整理や倒産等による受入側の都合により、1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合には、当該外国人が他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号としての活動を行えるように、次の支援のいずれかを行う必要があります。
- 所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の受入先に関する情報を入手し提供すること
- 公共職業安定所(ハローワーク)その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行し、次の受入先を探す補助を行うこと
- 1号特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談・職業紹介が受けられるよう又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成すること
- 受け入れ企業が職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介事業を行うことができる場合は、就職先の紹介あっせんを行うこと
- 1号特定技能外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与すること
- 離職時に必要な行政手続き(国民健康保険や国民年金に関する手続等)について情報を提供すること
- 受け入れ企業が自ら1号特定技能外国人支援の全部を実施することとしている場合であって、倒産等により、転職のための支援が適切に実施できなくなることが見込まれるときは、それに備え、受け入れ企業に代わって支援を行う者(例えば、登録支援機関、関連企業等)を確保する必要があります。
⑩定期的な面談の実施、行政機関への通報
2, 受け入れ企業は、1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、1号特定技能外国人及びその監督をする立場にある人(直接の上司や雇用先の代表者等)それぞれと定期的(3ヵ月に1回以上)な面談を実施する必要があります。
面談は対面により直接話しをする必要があり、テレビ電話等で行うことはできません。
2, 定期的に行う面談の場では、前記④の生活オリエンテーションで提供した本邦での生活一般に関する事項、防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項その他の事項に係る情報を、必要に応じ、改めて提供することが求められます。
3, 1号特定技能外国人との面談は、当該外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。
4, 支援責任者又は支援担当者は、1号特定技能外国人との定期的な面談において、労働基準法(長時間労働,賃金不払,残業など)その他の労働に関する法令(最低賃金法,労働安全衛生法など)の規定に違反していることを知ったときは、その旨を労働基準監督署やその他の関係行政機関に通知する必要があります。
5, 支援責任者又は、支援担当者は、1号特定技能外国人との定期的な面談において、資格外活動等の入管法違反、又は、旅券及び在留カードの取上げ等その他の問題の発生を知ったときは、その旨を地方出入国在留管理局に通報する必要があります。
1号特定技能外国人自らが通報を行いやすくするため、関係行政機関の窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望まれます。
●さいごに
特定技能1号を受け入れる時は、10に渡る支援があるということをご理解いただけたでしょうか?
その中でも【義務的支援】と【任意的支援】があるので、混乱しないように注意が必要ですね⚠️
オリエンテーションの時や相談・苦情の対応を行った時は、書類も必要になってくるので、特定技能を受け入れる方は、それも覚えておきたい点ですね!
他、分からないことがございましたら、いつでも相談窓口にお問い合わせください。
【参考元】