特定技能は2種類ある?特定技能1号と2号の違いを解説

特定技能が新設されてから、日本で働く外国人が増加しています。特定技能制度で外国人の雇用を考えている企業も多いのではないでしょうか。特定技能制度は、学歴も経験も不問なので他の就労在留資格に比べると取得しやすいのが特徴です。

特定技能制度には、特定技能1号と2号の2種類があります。本記事では、特定技能1号・2号の概要と違い、特定技能1号・2号を取得する手順を解説します。

特定技能制度とは

特定技能とは、2019年に新設された在留資格です。日本は少子高齢化に伴い、人手不足が深刻化しています。そこで特に労働力の不足が懸念される14の職種で、外国人労働者の雇用が可能になりました。

他の在留資格と異なる点は、就労範囲が広いという点と学歴要件・実務経験が不要という点です。また、今まで外国人労働者は単純労働に従事することができませんでした。

特定技能制度も単純労働メインでは働けませんが、単純労働を含む業務が可能となりました。特定技能の新設で外国人の雇用が可能となったのは次の14職種です。

  • 建設業
  • 宿泊業
  • 漁業
  • 産業機械製造業
  • 造船・船用工業
  • 介護
  • 飲食料品製造業
  • 電気電子情報関連産業
  • 自動車整備業
  • ビルクリーニング
  • 外食業
  • 航空業
  • 農業
  • 素形材産業

特定技能1号・2号の6つの違い

特定技能制度には、特定技能1号と2号の2種類があります。特定技能1号所持者のステップアップとして特定技能2号が用意されていますが、特定技能1号に比べて特定技能2号の職種は狭く、今後の拡充に期待したいところです。

特定技能1号と特定技能2号には、主に次の6つの違いがあります。それぞれどのような点が異なるのか詳しく見ていきましょう。

  • 在留期間
  • 求められる技能水準
  • 外国人支援の有無
  • 家族帯同可否
  • 日本語能力試験の有無
  • 試験の実施状況

在留期間

特定技能1号は1年・6ヶ月・4ヶ月毎に更新され、在留期間は最長で5年です。一方特定技能2号は、3年・1年・6ヶ月ごとの更新で更新の上限はありません。つまり、特定技能2号所持者は希望すれば希望するだけ在留期間を伸ばすことができます。

要件を満たせば永住権を取得できるルートもあり、日本で働きたい、日本に住みたい外国人にとっては最高の在留資格です。

求められる技能水準

求められる技能水準は、特定技能1号より2号の方が高いです。特定技能1号では相当程度の知識または経験を必要とする技能特定技能2号では熟練した技能とされています。

なお、現在のところ特定技能2号の取得は特定技能1号所持者が一定の水準を満たし、希望した場合、特定技能2号評価試験に合格したものが取得できる資格です。特定技能1号より高い技能水準を求められるのは必然と言えるでしょう。

外国人支援の必要有無

特定技能1号の場合、外国人支援は必須で支援計画の策定実施が義務化されています。また、過去2年間外国人労働者を雇用していない企業は、「登録支援機関」への委託も必須です。

過去2年間外国人労働者を雇用していたとしても、自社での支援が難しいことから「登録支援機関」への委託がおすすめです。「登録支援機関」とは、外国人受け入れに際し行わなければいけない支援全般を担ってくれる機関です。

特定技能2号は、支援計画の策定実施が必要ありません。なお、外国人支援とは次のようなことがあります。

  • 事前ガイダンスの実施
  • 出入国送迎
  • 住宅確保の支援
  • 生活オリエンテーションの実施
  • 公的手続きの支援
  • 日本語学習機会の提供
  • 相談・苦情対応
  • 日本人との交流促進支援
  • 転職支援
  • 定期的面談

家族帯同可否

特定技能1号は家族の帯同が不可な一方で、特定技能2号は配偶者と子どもであれば家族の帯同が認められています。家族にはそれぞれ在留資格が付与され、日本で生活することができます。

特定技能2号は、職種に制限があるものの希望すれば希望するほど日本に滞在することができるので家族を呼び寄せたいという外国人も多いでしょう。家族で日本に住むのを夢見て特定技能2号を目指す外国人もいるかもしれません。

日本語能力試験の有無

特定技能1号を取得する際、技能試験に加えて日本語試験も必須です。日本語試験は「日本語能力試験(JLPT)N4レベル以上」か「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)A2レベル以上」のいずれかをクリアすることで合格となります。

なお、特定技能1号で日本語レベルを図るので、特定技能2号では技能試験のみで日本語試験は必要ありません。

試験の実施状況

特定技能1号の試験は、職種にもよりますが国内・海外で定期的に行われています。(2022年5月現在)職種を選ばなければチャンスは頻繁に訪れるでしょう。

しかし特定技能2号については、2022年から試験が行われる予定になっているだけで、まだ情報はアップデートされていません。試験内容や申し込み方法、実施日時や実施場所などの詳細も明らかになっていないので随時情報をチェックしておく必要があります。

特定技能1号を取得するには

特定技能1号を取得するには、技能実習生から移行する方法と特定技能評価試験に合格する方法があります。

特定技能制度が新設されてから特定技能評価試験が整備されるまで時間がかかり、特定技能が始まってから約5年間は45%ほどが技能実習生からの移行だと言われています。

なお、技能実習の中でも特定技能への移行ができない職種もあるので技能実習生を特定技能として雇用しようと考える企業は注意が必要です。また、技能実習の中にも1号・2号・3号があり、技能実習1号は試験の免除無しに特定技能1号に移行ができません。

技能実習2号は修了者、特定技能3号であれば、試験免除で特定技能1号に移行ができます。特定技能評価試験は、次の条件を満たす外国人が受験できます。

  • 満17歳以上
  • 法務大臣が告示で定める退去強制令書の執行へ協力する外国政府あるいは地域の権限がある機関が発行元の旅券を所持

試験は主に対象職種の一定の知識と技術、経験が備わっているか確認する内容となっています。試験の実施頻度や実施場所、形式は希望する職種によって異なります。職種が決まったらすぐに情報を収集しましょう。

特定技能2号を取得するには

特定技能2号は、現在のところ特定技能1号からの移行のみとなっています。(2022年5月現在)一定の水準を満たす特定技能1号所持者が希望する場合に、特定技能2号評価試験を受験して特定技能2号を取得できます。

特定技能1号よりも待遇の良い特定技能2号ですが、現在のところ建設業と造船・船用工業の2職種のみなので、今後の拡大が期待されています。特定技能2号評価試験は2022年から行われる予定となっているだけで、詳細はまだ発表されていません。

特定技能2号が解禁され、対象職種も増えていけば日本で外国人も今よりもっと増えるはずです。特定技能2号の今後の動向に期待しましょう。

【まとめ】特定技能で外国人雇用を考えるなら1号と2号の違いを把握しよう!

ここまで、特定技能1号・2号の概要と違い、特定技能1号・2号を得る手順を解説してきました。特定技能制度は人手不足を解決する糸口となる制度です。特定技能制度には、特定技能1号と2号の2種類があります。

特定技能1号は14職種あり、特定技能2号は2職種で今後の拡大が期待されています。特定技能1号は、技能実習生からの移行もしくは特定技能評価試験の合格で得られます。

なお、技能実習からの移行は職種や技能実習のレベルなど条件があるので、技能実習生を特定技能に移行させて雇用することを考える場合は、しっかり確認する必要があります。

特定技能制度で外国人雇用を検討しているなら、特定技能制度の1号と2号の違いを把握しましょう。

外国人採用サポネット 特定技能1号と2号の違いを徹底解説!取得条件や求められるスキルは?

https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/visa/2685

ウィルオブ採用ジャーナル 特定技能とはどんな制度?外国人を採用・雇用する前に知っておきたい注意点やポイントを解説

https://willof-work.co.jp/journal/3135

外国人雇用の教科書 在留資格「特定技能」とは|特定技能1号・2号の違いなどを徹底解説します!

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