特定技能の必要書類とは|外国人を雇用するための手順を詳しく解説

深刻な人材不足を解消するため、外国人の雇用を検討していませんか。外国人を雇用するには「特定技能」のビザを申請しなければなりません。

外国人雇用を検討している方は、特定技能のビザを申請する際に必要となる書類を確認しておきましょう。

この記事では、外国人雇用における特定技能の必要書類について、詳しく解説します。

特定技能を取得するために、必要な手順を合わせてご紹介しますので、最後まで読んで外国人の採用活動をスムーズに行いましょう。

特定技能とは

外国人の雇用を考えていて、「そもそも特定技能とは何か」知らない方もいるでしょう。特定技能とは、一定の技術・知識を持った外国人を従業員として雇用するための制度です。

人材不足に悩んでいる企業は、特定技能の概要を確認して外国人の受け入れを検討してみましょう。

特定技能の概要

特定技能とは「特定産業分野の知識や技術を持つ外国人向けの在留資格」のことです。つまり、特定の分野に対する知識・技術を持った外国人に在留資格を与える制度になります。

深刻な人手不足が続く日本において、新たな人材を確保するため2019年4月より「特定技能」が創設されました。

外国人が日本に滞在するためには「在留資格」が必要です。特定技能に該当する外国人は、特定技能ビザが認められ日本国内での在留資格を取得できます。

次の分野と従事する業務を行う外国人は、特定技能を申請して日本に在留することが可能です。

特定技能の該当する分野従事する業務内容
介護身体介護業務、その他に付随する業務
ビルクリーニング建物内の清掃業務
素形材産業素材製造に関わる業務(鋳造、金属プレス加工、仕上げ、溶接、塗装など)
産業機械製造業産業機械の製造に関わる業務(鍛造、機会検査、電子機器組み立て、金属加工、溶接、塗装など)
電気・電子情報関連産業電気・電子情報関連の機材製造に関わる業務(金属加工、機会保全、電子機器組み立て、溶接、塗装など)
建設建設業務(型枠施工、土工、とび、内装仕上げ、配管など)
造船・舶用工業溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組み立て
自動車整備自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
航空空港グランドハンドリング、航空機整備
宿泊フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊
農業耕種農業、畜産農業に関わる業務
漁業漁業、 養殖業に関わる業務
飲食料品製造業飲食料品製造業に関わる業務
外食業外食業に関わる業務

上記の仕事に就けるスキルをもった外国人は、特定技能を申請して在留資格を得られます。人材不足で悩んでいる企業は、特定技能を持った外国人の雇用を検討してみてください。

特定技能は1号と2号がある

特定技能には1号と2号の2種類があります。特定技能1号は業務に必要な知識や経験がある外国人に、与えられる在留資格です。特別な訓練を受けずに、誰でも仕事を始められる仕事に与えられます。

特定技能2号は、業務に必要な技術を持った外国人に、与えられる在留資格です。一般的に、外国人が日本で働く際には、特定技能1号から始めてスキルアップのため2号へと移行します。

2023年1月現在では、特定技能2号に移行できる業務は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみです。

特定技能1号と2号では在留期間や待遇に違いがあります。外国人の雇用を検討するために、特定技能1号と2号それぞれの違いを理解しておきましょう。

ポイント項目/特定技能の種類1号2号
在留期間1年、6か月または4か月更新(上限5年)3年、1年または6か月更新(上限なし)
技能水準試験などで確認必須試験などで確認必須
日本語能力水準試験などで確認必須確認不要
家族の帯同原則禁止条件次第で配偶者や子は可能
受入機関による支援ありなし

特定技能1号より2号の方が、在留期間の縛りがなく家族の帯同が認められるため、好待遇です。

特定技能と技能実習の違い

特定技能と混合されやすい制度として「技能実習」があります。

特定技能が、人材不足の企業が外国人を雇用して不足している労働人口を補う制度に対して、技能実習は「日本の技術を外国人に学んでもらい、母国で発展させる」国際貢献を目的にしています。

そのため、技能実習では永住権を得られません。また、技術を習熟して母国で発展させることを目的としているため、飲食店での飾り付けや皿洗いなど単純作業は不適用です。

技能実習に該当する業務は「農業」や「漁業」、「機械・金属関係」「製造業」など、働く上で技術が習熟する仕事です。

技能実習生が日本での永住権を得るためには、特定技能へ移行して2号を習熟する必要があります。

外国人の雇用を検討している方は、特定技能と技能実習の違いを理解しておきましょう。

特定技能ビザに必要な書類

特定技能ビザを申請する際には、いくつか必要書類を提出しなければなりません。特定技能の外国人を雇用する際に、必要な書類は大きく分けて以下の3種類です。

  • 申請者に関する書類
  • 所属機関に関する書類
  • 業務に関する書類

それぞれの書類を解説しますので、ビザ申請の参考にしてみてください。

申請者に関する書類

特定技能ビザを申請する際には、申請者に関する書類が必要です。

申請者とは、特定技能を取得する外国籍の方を指します。外国から日本へ働きにくる外国人が、1号を申請する際の必要書類は以下の通りです。

  • 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表 
  • 在留資格認定証明書交付申請書(もしくは在留資格変更許可申請書)
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 雇用条件書の写し
  • 事前ガイダンスの確認書
  • 支払費用の同意書(もしくは費用明細書)
  • 徴収費用の説明書
  • 特定技能外国人の履歴書
  • 技能試験の合格証明書の写し(試験合格を証明できる書類)
  • 日本語試験の合格証明書の写し(試験合格を証明できる書類)
  • 健康診断個人票
  • 特定技能所属機関概要書
  • 雇用の経緯に関する書類
  • 1号特定技能外国人支援計画書

なお、ビザを更新する際や留学ビザや技能実習ビザから特定技能ビザへ変更する際には、異なる書類が必要です。

詳しくは、出入国在留管理庁のホームページに記載されているため、確認しておきましょう。

所属機関に関する書類

特定技能ビザを申請する際には、所属機関に関する書類が必要です。

所属機関とは、外国人を雇用する企業や個人事業主のことを指します。法人企業が外国人を初めて雇用する際には、次の書類を用意しておきましょう。

  • 特定技能所属機関概要書
  • 登記事項証明書
  • 業務執行に関与する役員の住民票の写し
  • 社会保険料納入状況回答票(もしくは健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し)
  • 税務署発行の納税証明書
  • 公的義務履行に関する説明書
  • 労働保険料等納付証明書
  • 法人住民税の市町村発行の納税証明書(直近1年分)

なお、すでに特定技能の外国人を雇用している場合は、直近2年分の「法人住民税の市町村発行の納税証明書」と「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し」が必要です。

業務に関する書類

業務に関する書類は、仕事の分野によって大きく異なります。

たとえば、業務を行えることを証明する書類やスキルや知識を保証する書類、特定技能の受け入れに関する誓約書などさまざまです。

詳しい必要書類は、出入国在留管理庁のホームページより確認できます。外国人を雇用する際には、自社の分野に合った必要書類を事前に把握しておくようにしましょう。

特定技能を申請する流れ

特定技能ビザを申請する際の流れを理解しておけば、外国人をスムーズに雇用できます。外国人の雇用を始めたい方は、特定技能を申請する際の流れを確認しておきましょう。

海外に住んでいる外国人が、日本で働くために特定技能を申請する際の流れは、次の通りです。

  1. 試験に合格(もしくは技能実習2号を終了)
  2. 雇用契約締結
  3. 在留資格認定証明書を申請、発送
  4. ビザ申請
  5. 入国審査
  6. 入国後、就労

まずは雇用する外国人の方が、知識や技術の理解度・習熟度を測る試験に合格しなければなりません。

技能実習2号を終了している場合は、試験を免除されるため雇用がスムーズになります。

知識や技術を持った「業務を任せても問題がない人材」が見つかれば、雇用契約を締結してビザ申請の準備を行いましょう。

雇用契約締結後、外国人が日本に来るために在留資格認定証明書を出入国在留管理庁に申請します。

在留資格認定証明書の申請が通れば、先ほど紹介した必要書類を用意して、特定技能ビザを申請しましょう。ビザ申請が通れば入国審査を受けて、日本へ入国完了です。

在留資格認定証明書の有効期限は3か月と制限があるため、申請が通れば早めに必要書類を用意しておくようにしましょう。

特定技能の書類を用意する際の注意点

特定技能の書類を用意する際には、雇用までに時間がかかるので注意しましょう。

外国人採用を始めてから、実際に人材を雇用して現場で働いてもらうまでに3か月から半年ほどの期間がかかります。

すぐに人材が欲しい場合には、特定技能の外国人では採用スケジュールが長くなることを想定しておきましょう。

また、外国人を受け入れるために雇用契約を締結する前に、健康診断と業務内容や報酬・待遇の説明を行っておくようにしましょう。

日本で就業できる健康状態でないと、せっかく時間をかけて必要書類を用意しても、働いてもらえません。

事前に業務内容や報酬を説明していないと、仕事に就いてから「思っていたのと違う」など、労働者との間に認識の相違が生まれてしまいます。

気持ちよく外国人に働いてもらうために、健康診断と事前の説明を忘れないよう注意しましょう。

まとめ

人材不足を解消するために、特定技能の外国人雇用を検討してみましょう。

特定技能の外国人を雇用できれば、採用難や人材不足問題を解消できます。特定技能には1号と2号の2種類があるため、それぞれの違いを理解して外国人雇用に備えましょう。

特定技能ビザを申請する際には、「申請者」「所属機関」「業務」に関する3種類の書類が必要です。

この記事で紹介した必要書類を参考に、外国人雇用に備えて書類を準備してみてください。

また、特定技能ビザを申請する際の流れと注意点を理解しておけば、外国人をスムーズに雇用できます。

人材不足で悩んでいる方は、必要書類とビザ申請の流れを確認して、特定技能の外国人を採用してみましょう。

<参考記事>

出入国在留管理庁|在留資格「特定技能」が創設されました

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004040.pdf

出入国在留管理庁|特定技能ガイドブック

https://www.moj.go.jp/isa/content/930006033.pdf

出入国在留管理庁|「特定技能1号」に係る提出書類一覧表

https://www.moj.go.jp/isa/content/001341631.pdf

出入国在留管理庁|所属機関(法人)に関する必要書類

https://www.moj.go.jp/isa/content/001341633.pdf

出入国在留管理庁|在留資格「特定技能」

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html