三重県で技能実習・特定技能を導入するには|【地域別】外国人雇用状況

1. 三重県で外国人を雇用したいと思ったら

三重県は製造業が盛んに行われており、製造品の出荷数が日本でも上位の県です。世界的に有名な工場も幾つかあり、製造において高い技術を持っていることが特徴となっています。特に石油製品・石炭製品製造業や、電気機械器具製造業、自動車製造業が盛んです。

このように製造業や観光業が盛んな三重県ですが、日本人人口が減少傾向にあるのはご存じでしょうか。日本全国で少子高齢化が懸念されているように、三重県でも平成19年以降人口減少が問題視されるようになっています。

人口減少は地域の過疎化だけではなく、人材不足による産業の生産性の低下など、さまざまな影響を及ぼします。こうした問題の解消のため、三重県でも外国人労働者の雇用がすすめられるようになりました。外国人労働者の雇用によって、人材不足が解消されるだけでなく、企業の国際化や生産性の向上など、様々なメリットを得られるようになるのです。

外国人労働者を雇用するためには、まず外国人を受け入れを行えるように社内規則の見直しや、受け入れが出来る環境を作ることが必要です。具体的に何から行えばいいか分からない場合には、三重県が定期的に開催している「外国人労働者雇用管理セミナー」へ参加したり、相談窓口に問い合わせたり、まずは専門家に相談することがおすすめです。

2. 三重県に外国人はどのくらいいる?

三重県の人口は令和3年時点で1,755,415人となっており、うち外国人の人口は53,042人でした。三重県に在住する外国人のうち、外国人労働者は30,391人となっています。

国籍別に見ていくと、ベトナム国籍が7,318人と最も多く、次いでブラジル国籍の6,966人、フィリピン国籍が4,196人と全体の半数を占めています。他にも中国、ペルー、インドネシアの国籍を持つ外国人が三重県で働いているようです。

外国人労働者の数は前年より約300人増加しており、今後も増えていくことが予想されています。一方で三重県の日本人人口は前年に比べ約1,000人の減少が見られました。少子高齢化が進んでいることが原因とされており、今後の企業の労働力不足が懸念されています。

3. 三重県の外国人雇用状況

三重県で外国人労働者を雇用している企業は4,366事業所です。外国人労働者の雇用を始める企業は年々増加しており、令和3年時点で前年よりも260事業所ほど増えています。

三重県では各産業の人材不足解消を目的として、外国人雇用を行うにあたってのセミナーの実施や、ハローワークでの相談を積極的に受け付けています。外国人労働者を雇用することによって、生産性の向上も図ることができます。

外国人材を受け入れる企業が増えたことによって、外国人労働者数も増加している傾向があります。三重県で働いている外国人労働者のうち、在留資格別だと「身分に基づく在留資格」を有する外国人は15,134人、「専門的・技術的分野の在留資格」を持つ人が3,724人、「技能実習」が9,009人、「特定活動」が811人、「資格外活動」が1,711人という内訳になっています。

産業分野別の就労状況は以下の通りです。

製造業1,328人
卸売業・小売業543人
農業・林業82人
建設業655人
教育・学習支援業108人
宿泊業・飲食サービス業469人
医療・福祉315人
他に分類されないサービス業395人
公務(他に分類されないサービス業を除く)46人
生活関連サービス業・娯楽業69人
運輸業・郵便業183人
漁業26人
不動産業・物品賃貸業21人
学術研究、専門・技術サービス業38人
情報通信業15人
複合サービス事業34人
金融業、保険業17人
分類不能の産業9人
電気・ガス・熱供給・水道業5人
鉱業、採石業、砂利採取業 8人
(出典:三重労働局「三重県内における外国人労働者数 30,391 人」

4. 三重県で外国人技能実習生を受け入れるには

三重県で外国人労働者を雇用するためには、「技能実習生」もしくは「特定技能外国人」の在留資格を持つ外国人の受け入れを行うことが一般的です。「技能実習生」とは、日本に住みながら日本の高いスキルや知識を実習で学び、帰国後に学んだ技術などを伝え母国の産業発展に活かす資格です。

「技能実習」の対象となる産業は定められており、以下の種類に該当する企業であれば技能実習生の受け入れを行うことができます。

農業関係(2職種6作業)

漁業関係(2職種10作業)

漁業関係(2職種10作業)

食品製造関係(11職種18作業)

繊維・衣服関係(13職種22作業)

機械・金属関係(15職種29作業)

その他(17職種30作業)

一般管理団体 厚生労働省認可 法務省認可「AN SONG協同組合」実習生対象職種

対象職種になっていることを確認したら、実際に雇用するための事前準備を行います。技能実習生の雇用には2種類の方法があり、主に選ばれているのは「団体監理型」という雇用方法です。「団体監理型」は協同組合などの非営利の団体に企業が加入し、加入後は実習実施者として技能実習生を雇用します。

もう一つは「企業単独型」という方法で、企業の取引先企業から職員などを受け入れる方法です。「団体監理型」の場合は必要書類や実習に必要な計画の作成、報告などを監理団体と連携して行いますが、企業単独型は全ての手続きを企業が責任をもって行います。初めて技能実習生の雇用をする際には、「団体監理型」で監理団体に相談しながら手続きをすすめていくことがおすすめです。

5. 三重県で特定技能外国人を受け入れるには

外国人労働者の雇用方法には、技能実習生の受け入れの他にも「特定技能外国人」の受け入れを行うといった方法があります。「特定技能」とは国によって人材不足であると認められた産業分野に対し、一定以上の知識と技術を持った外国人に与えられる資格です。「特定技能」には「特定技能第1号」と「特定技能第2号」の2種類があり、どちらも指定された試験に通過しなければ資格取得ができません。

「特定技能第1号」は以下の14分野が対象となっています。

  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 宿泊業
  • 航空業
  • 自動車整備業
  • 造船・舶用工業
  • 電気・電気情報関連業
  • 産業機械製造業
  • 素形材産業
  • 建設業
  • 介護業
  • ビルクリーニング

「特定技能第2号」は上記のうち建設業と造船・舶用業が対象となっています。今後「特定技能第2号」の対象分野は増えることが予定されています。

自社の業務が上記の分野に該当することが確認できたら、実際に特定技能外国人の受け入れを行います。受け入れを行う手順は以下の通りです。

  1. ハローワークや日本語学校などに協力してもらい、特定技能外国人として働きたい外国人の募集をする
  2. 特定技能外国人としての雇用を希望する外国人が集まったら、採用者を決定する
  3. 採用者が決まったら、採用予定の外国人と企業との間で雇用契約を結ぶ
  4. 受け入れを実施する企業で支援計画を作成、もしくは登録支援機関へ委託して支援計画を作成する
  5. 出入国管理局へ必要な書類を一式提出し、在留資格の申請を行う
  6. 申請が通過した後、出入国管理局から受け取った証明書を採用した外国人へ送付
  7. 在外公館で就労予定の外国人がビザを申請する
  8. ビザが取得できたら、日本へ入国し就労を開始する

6.【まとめ】技能実習/特定技能を活用して採用課題を解決!

いかがでしたか。今回は三重県で技能実習や特定技能制度を活用して外国人労働者を雇用する方法を解説してきました。

三重県は製造業が盛んで日本でもトップに入る出荷数を誇ります。世界的に有名な工場もあり、日本の産業を支えている県です。人材不足を解消し、更なる生産性の向上が見込まれれば、企業だけでなく県全体が発展していくでしょう。外国人労働者の雇用を検討している場合には、まずは一度、三重県が開催しているセミナーへの参加をしてみてください。

最後までご覧いただきありがとうございました。

【参考記事】

三重県公式ホームページ

三重労働局「三重県内における外国人労働者数 30,391 人」

一般管理団体 厚生労働省認可 法務省認可「AN SONG協同組合」実習生対象職種

三重県「外国人材雇用セミナー」

出入国在留管理庁「特定技能制度」

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