特定技能は日本国内で人手不足になっている業種に対して、外国人材を雇用しやすいように2019年4月に制度改定されました。
造船・舶用業でも人手不足が深刻化しているため、特定技能の対象になっていて多くの外国人材の雇用が予測されています。
今回は造船・舶用業の特徴や受け入れる際のポイントについて解説します。
目次
造船・舶用業の人手不足と外国人雇用状況
造船・舶用業は人手不足に苦しんでいる業界であり、若手人材が不足しているのに加えて高齢化も進んでいるのが現状です。
造船・舶用業は業界の特性から瀬戸内海や九州などで多く活動していて、若い世代が都心部に流出したのも原因として挙げられます。
若い人材が十分な技術を身に付けるためには一定の時間が必要になるのに加えて、高い技術力を持っている年齢層が高齢化によって引退しているのも問題です。
人手不足と技術力が失われるのを避けるためにも、特定技能によって外国人材に高い技術力を身に着けてもらう必要があるでしょう。
人手不足による有効求人倍率の推移
造船・舶用業と一口にいっても業務内容は細分化されており、業務内容によって有効求人倍率は異なります。
しかし、どの業務内容でも有効求人倍率が2倍を超えている状態なので、どの業務でも人手不足です。
2023年には造船・舶用業の人手不足は2万2000人を超えると予想され、速やかに国内での募集と特定技能による雇用を考えています。
このままでは人手不足による有効求人倍率がさらに高くなると考えられているため、将来的に造船・舶用業の業界全体を支えるためにも解消が急務です。
技能実習生も一定数いる
造船・舶用業は技能実習生も一定数存在しており、2015年から技能実習生の受け入れは開始されています。
技能実習生は特定技能と比較して業務制限などは大きいですが、自国に技術を持ち帰るために日本で技術や知識を学ぶのが目的です。
技能実習生の多くは造船・舶用業の中でも溶接職種に従事している人が多く、中国・フィリピン・ベトナムからの技能実習生が多い傾向にあります。
これからも造船・舶用業では技能実習生を受け入れると考えられ、多くの外国人材が従事するでしょう。
特定技能における造船・舶用業での任せられる業務
特定技能では任せられる業務が決められているため、雇用する前に自分たちの業務を任せられるかどうか把握しておかなければなりません。
造船・舶用業で任せられる業務は以下が挙げられます。
- 溶接(手溶接・半自動溶接)
- 塗装(金属塗装作業・噴霧塗装作業)
- 鉄工(構造物鉄工作業)
- 仕上げ(治工具仕上げ作業・金型仕上げ作業・機械組立仕上げ作業)
- 機械加工(普通旋盤作業・数値制御旋盤作業・フライス盤作業・マシニングセンタ作業)
- 電気機器組立(回転電機組立て作業・変圧器組立て作業・配電盤組立て作業・制御盤組立て作業・開閉制御器具組立て作業・回転電機巻線製作作業)
本来の業務と付属業務の割合に気をつける
特定技能では本来の業務と違う付属業務を任せられますが、注意点として本来の業務に従事している割合よりも付属業務の割合を超えないことが重要です。
本来の業務をするために必要になる作業が作業工程管理や廃材処理など、付属業務に含まれます。
雇用側は本来の業務と付属業務の割合に気をつけながら、外国人材に業務を任せることが大切です。
造船・舶用業での特定技能外国人の受け入れ方法
造船・舶用業の特定技能による外国人材の受け入れ方法は、主に以下の2つになります。
- 特定技能の資格試験に合格
- 技能実習生からの移行
どちらの方法で受け入れても問題はなく、すでに技能実習生として外国人材を受け入れているなら、そのまま技能実習生からの移行を選択するケースは多いです。
しかし、技能実習生を受け入れていない企業の場合、主に特定技能の資格試験に合格した外国人材を雇用します。
特定技能の資格試験に合格
特定技能の資格試験に合格した外国人材は在留資格特定技能を取得でき、日本で雇用されて働くことが可能です。
造船・舶用業で外国人材を雇用するなら、造船・舶用業分野特定技能試験と日本語能力試験の合格が必須になります。
造船・舶用業分野特定技能試験は業務内容によって内容がわかれており、以下の6つの業務にわかれているので適切な業務での技能試験合格が必要です。
- 溶接
- 塗装
- 鉄工
- 仕上げ
- 機械加工
- 電気機器組立て
技能実習生からの移行
技能実習生として日本で造船・舶用業に従事している外国人材は、技能試験と日本語能力試験が免除されます。
現状は特定技能試験に合格した外国人材より、技能実習生からの移行で雇用されている外国人材のほうが主です。
在留資格を特定技能へ切り替えなければなりませんが、すでに日本で生活しているので日本の環境にも慣れている点も魅力といえます。
企業で技能実習生を受け入れている場合、在留資格切り替えや各種手続きをおこなって移行するケースが多いです。
造船・舶用業では特定技能2号が取得できる
造船・舶用業では特定技能2号が取得できるため、ほかの特定技能と比べて少し特殊な扱いになっています。
特定技能第2号は取得が難しい反面、特定技能第1号では認められていなかった内容が認められるのがメリットです。
在留期間の上限がなくなったり、家族の帯同が認められたりと特定技能1号とはさまざまな違いがあります。
特定技能第2号を取得するには自分だけの技術を身に付けるだけでなく、監督者として複数人の作業員を指導した実務経験が2年以上必要です。
注意点としては造船・舶用業で特定技能第2号が認められているのは、溶接作業だけが認められています。
特定技能2号は長期的な戦力として考えられる
特定技能第1号は在留期間が通算5年までになっている一方、特定技能2号は上限が定められていないので長期的な戦力として考えられます。
ほかにも監督者として複数人の作業員を指導できる能力も持っているため、企業にとっても新しい戦力を育成する人材として期待できるでしょう。
長期的な戦力として企業で働いてもらえるようになれば、将来的には新しく国際的な進出を考えた際にも語学力などを活かせます。
日本人材とは違った魅力を持った外国人材がいると、企業としても新しい考え方などにも気づけます。
新しく外国人材を雇用する場合もコミュニケーションを取ってもらえ、特定技能などで受け入れた外国人材が馴染みやすくなるでしょう。
特定技能2号の取得難易度は高いため、企業も一緒になって取得に取り組む意識が重要です。
特定技能で外国人を受け入れるポイント
特定技能で受け入れるポイントとして大切なのは、企業が特定技能で外国人材を受け入れる方法などについて把握する点です。
たとえば、週休や休憩時間などの労働環境・給与面などの待遇は日本人と同等以上にして、大切な戦力として接して一緒に働く仲間の意識を持ちます。
加えて外国人材も日本人と同じように労働基準法などが適用され、36協定に同意していれば残業しても問題ありません。
労働環境や給与面などの待遇だけでなく一人暮らしができる住居の提供や、各種手続きのサポートなどもおこない過ごしやすい環境を整えます。
文化や考え方の違いが起きてしまうのは避けられませんが、お互いにコミュニケーションを取って歩み寄ることが大切です。
造船・舶用業で特定技能外国人を雇用しよう!
造船・舶用業は人手不足が深刻化している業界であり、このままでは業界全体が衰退してしまう可能性があります。
特定技能は以前よりも外国人材の受け入れを容易にしているため、国内人材だけでなく外国人材も受け入れて業界を支えなければなりません。
そのためには企業側も特定技能について理解して、受け入れる準備を整えながら受け入れた後もしっかりとコミュニケーションを取るようにしましょう。
造船・舶用業で特定技能2号が取得できれば、大きな戦力として長く会社を支えてくれるでしょう。
<参考記事>
国土交通省 造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr5_000006.html
特定技能Online 特定技能「造船・舶用工業」|制度のポイントとおススメの人材会社を紹介
https://tokuteiginou-online.com/column/zousenpaku/
KMT.Co.,Ltd 特定技能の造船業とは?受け入れできる要件や国交省の申請手続きについて徹底解説!
https://k-m-t.jp/kmt_list/1963/